ドローンは申請が必要なのか?申請方法を紹介!

ドローンは申請が必要なのか?申請方法を紹介! ドローン
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現在、世界中でドローンが注目されています。

ドローンとは、複数の回転するプロペラを持つ無人飛行機のことです。

また、ドローンは「UAV(Unmanned Aerial Vehicle)」や「無人飛行ロボット」と呼ばれることもあります。

UAV(Unmanned Aerial Vehicle)は無人飛行機という意味です。

ドローンは2021年に開催された東京オリンピックの開会式で利用されていました。

そんなドローンですが、利用する場合によっては申請をしなければならない場合があります。

そこで、本記事ではドローンの申請をしなければならない場合と、その申請方法を解説します。

ドローンの申請が必要な場合

ドローンを利用する際に申請が必要な場合は以下のとおりです。

  1. 空港周辺
  2. 緊急用務空域
  3. 150m以上の上空
  4. DID(人口集中地区)
  5. 国の重要な施設等の周辺
  6. 外国公館の周辺
  7. 防衛関係施設の周辺
  8. 原子力事業所の周辺

以上の場所でドローンを利用する場合はドローン情報基盤システムで申請が必要です。

緊急用務空域ではドローンの利用は原則できません。

ドローンの申請方法

先ほど紹介した場所でドローンを利用する場合は申請が必要ですので、申請方法を解説します。

オンラインで申請ができます。

ドローン情報基盤システムで申請できるものは以下になります。

  • 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請
  • 無人航空機の飛行実績の報告
  • 無人航空機による事故等の情報提供

また、ドローン情報基盤システムを使用するために必要なPCのスペックは以下です。

OS Windows10
ブラウザ Internet Explorer 11.0
CPU 2.50Ghz以上
メモリ 2.00GB以上

確認してから申請を開始してください。

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請の流れは以下の手順です。

  1. 申請者情報の登録
  2. 機体(無人航空機)情報、操縦者情報の登録
  3. 申請書の作成・提出
  4. 電子許可書または許可書(写)のダウンロード
  5. 許可書返信用封筒の送付

一つずつ解説していきます。

申請者情報の登録

まずは、ドローン情報基盤システムに申請者の情報を登録します。

ドローン情報基盤システムの情報が登録が完了するとログインの際に必要になる申請者IDを取得できます。

申請者IDとパスワードは紛失しないようにしっかり管理しましょう。

機体(無人航空機)情報、操縦者情報の登録

次に「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請」の対象となる機体および操縦者の情報を登録します。

申請書の作成・提出

次に申請理由や飛行内容等「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請」に必要な情報を入力し、申請内容に間違いがない事を確認したら、申請書を提出(送信)します。 

申請書の提出が完了すると、提出先の地方航空局、空港事務所等で申請内容の審査が行われます。  

申請内容に不備があった場合、補正指示が登録された電子メールが通知されますので、ドローン情報システムで補正指示内容を確認の上、修正して再度提出しましょう。

申請書は飛行予定日の10開庁日前までに、不備などがない状態で提出する必要があります。

提出先での補正指示や内容確認による再提出などには一定の時間が必要になるので、飛行予定日まで十分に余裕を持って申請書を提出するように注意しましょう。

電子許可書または許可書(写)のダウンロード

申請書の審査が完了すると提出先の地方航空局、空港事務所等で許可書が作成されます。  許可書は電子許可書、書面のいずれかを申請書作成時に指定可能です。

書面を指定した方は、ドローン情報基盤システムから許可書のコピー(PDFファイル)をダウンロードできます。  

審査が終了し、電子許可書または許可書(写)の登録完了の電子メールを受信し、ドローン情報基盤システムからPDFファイルをダウンロードしてください。

許可書返信用封筒の送付

書面での許可書発行を指定した場合は、「電子許可書または許可書(写)の登録が完了した旨の電子メール」を受信したら、許可書(原本)を受領するため、返信用封筒(切手付)を提出先の地方航空局、空港事務所等に郵送します。

その後、提出先の地方航空局、空港事務所等から許可書(原本)が返送されます。 

以上で申請が完了します。詳しくはこちらから

安全にドローンを利用するためには?

ドローンはとても便利なものですが、ルールを守らなければとても危険なものに変わってしまいます。

ルールは国土交通省から発表されています。

飛行場所にかかわらず(私有地内であっても)、以下の「禁止エリア」「禁止ルール」の条件でドローンの飛行が制約されるようになりました。ただし、国土交通省より特別な許可をうければ飛行は可能です。

特に都市圏内で許可が無い一般の方・ドローンをとりあえず購入した企業のご担当者さんは、ドローン飛行が自由にできなくなってしまいましたが、私たち撮影業者のように許可を取得している人は、法規制によりルールが明確になり、ドローン飛行がしやすくなったと言えます。

特別な許可を国土交通省より取得すると、右の写真のような「許可証」が発行され、禁止エリア・禁止ルールの飛行であっても許可内容に沿ってフライトが可能になります。

許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」

空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域

空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。つまり空港の近くでのドローン飛行は要注意。下記の国土地理院ウェブサイトより確認できますが、撮影予定地の空港事務所へお問い合わせした方がより安全です。必ず許可を取り飛行を行いましょう。

150m以上の高さの空域

航空機やヘリコプターなどとの衝突などを防止するために、上空150m以上での許可の無い飛行は禁止です。

人口集中地区の上空

平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空は許可なく飛行が禁止です。繰り返しになりますが私有地であっても許可なく飛行はできません。都市圏でのドローン飛行は多くがこの条件に該当します。詳細は下記の総務省統計局のウェブサイトより確認できます。赤くなっている場所は許可なく飛行ができない人口集中地区となります。

ドローン飛行ルール「禁止ルール」

特別な許可が無い限りは、下記のルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。

よく該当するのは3番目の30m以上の距離を保つルールですが、このルールに関しては私有地内の当事者(依頼者や関係者)の人、建物は該当しません。

1.日中(日出から日没まで)に飛行させること

2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

5.爆発物など危険物を輸送しないこと

6.無人航空機から物を投下しないこと

小型無人機等飛行禁止法について

2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。東京都の永田町周辺と、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)など。周囲おおむね300メートルの地域は飛行が禁止です。詳しくは警察庁ウェブサイトより確認できます。

撮影業者が取る許可の種類

通常、私たちのような撮影業者が許可の手続きを行う場合は、『サンプル商事さんからのご依頼で、サンプル商事名古屋工場の外観を●月●日から■月■日のいずれか1日間でドローン撮影したい』という申請を国土交通省へ提出し手続きをします。手続きが受理されると「許可証」が発行されます。かなり申請内容は端折りましたが大量の書類が必要です(泣)

現在(2016年5月時点)全国からのドローン飛行の申請依頼がパンパンな状態で、許可には数週間かかります。国交省への「いつまでに許可もらえますか?」という質問にも、なかなか返事がもらえない状態です。余談ですが国交省の担当のヒトから、朝方にメールが来たりして、不眠不休で処理されているのかなぁ。と想像してしまうほど依頼が殺到しているような感じです。

あらかじめ撮影スケジュールがはっきりしている許可であれば、どうにか前もって手続きをすれば問題無いのですが、私たちのような撮影業者は「いつお客さまより急な撮影依頼があるかもしれない」状態です。そういった場合に、「撮影場所を特定しない許可申請方法(最大1年間の期間が有効)」があります。書式は撮影場所を特定した書式と同じです。ただし、撮影場所・撮影日時もわからない状態で許可を出すには国交省側も勇気がいるとの事なので、審査はかなり厳しくなっているように思えます。

ドローン空撮 Birds Eyeを運営する思創堂では、日本全国を対象として許可を頂いておりますので、一部条件を除く禁止エリアや禁止ルールの適応範囲内でもドローン撮影が可能となります。

引用:3分でわかる!国土交通省ドローン規制法

上記ルールを守り、安全安心なドローン操縦を心掛けましょう。

また、安全にドローンを操縦するためにおすすめなのが民間の資格の講習を受けることです。

ドローンの民間の講習を受けることで、先ほど紹介したルールやドローンの基礎的な操縦スキルが身につくので安全に操縦できます。

ドローンの民間の資格はいくつかあるので紹介します。

UAS LAVEL2

UAS LEVEL2
引用:スカイファイト

株式会社ドローンネットが運営のスカイファイトが発行している『UAS LEVEL2』は、国土交通省・管理団体認定の技能認定資格です。

スカイファイトで取得できる資格や証明書は、全部で3種類あります。

  • UAS Level.2 技能認証カード
  • UAS LEVEL2 技能認証(航空局飛行申請用)
  • 10時間飛行証明書

日本ドローン協会(JDA)

引用:JDA

日本ドローン協会(JDA)が認定している資格はさまざまな種類があり、初心者から上級者までさまざまな方におすすめです。

JDAが認定している資格は以下です。

  • ドローンに関する高度な知識と技能を取得しており、JDAで講師として教えることができると認められる「JDAインストラクター証明書」
  • ドローンを業務活用するうえでの高度な知識と技能を習得していると認められる「UAV1級操縦士技能証明書」
  • ドローンを業務活用する上での基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV2級操縦士技能証明書」
  • ドローンの基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV3級操縦士技能証明書」
  • ドローンを活用した業務を行う上で、業務の安全性を高めるための知識が身に付いていると認められる「JDAドローン安全管理者証明書」
  • ドローンで農薬散布を行う上での知識と技能を習得していると認められる「JDAアグリドローン操縦士技能証明書」

JUIDA

未来の社会をドローンとともにJUIDA
引用:JUIDA

「JUIDAドローン資格」は日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が認定している民間のドローンの資格です。

「JUIDAドローン資格」では2種類の資格が取得できます。

  • ドローンの基礎的なことが分かる「無人航空機操縦技能証明証」
  • ドローンを操縦する際に関わる安全や法律を理解していてドローンの飛行中の安全管理ができることが分かる「無人航空機安全運航管理者証明証」

DPA(一般社団法人ドローン操縦士協会)

ドローン操縦のプロフェッショナル育成を支援するDPA
引用:DPA

一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)が認定している民間のドローンの資格は「ドローン操縦士回転翼3級」という資格です。

DPAでは2種類の資格があります。

  • 初心者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 資格認定制度」
  • 上級者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 インストラクター資格認定制度」

DJI CAMP

DJI CAMPは、DJI JAPANの指定講習です
引用:DJI CAMP

「DJICAMP認定資格」は大手ドローンメーカーのDJIの日本法人が認定した民間のドローンの資格です。

「DJICAMP認定資格」の取得方法は座学、筆記試験、実技試験を2日間で行い、修了試験に合格したら取得できます。

「DJICAMP認定資格」の対象の受講者はドローンの飛行経験が10時間以上必要です。

また、他の資格とは違い基礎的な操縦訓練などがないので上級者向けの資格になります。

初心者向けの資格から上級者向けの資格まであるので挑戦してみてください。

まとめ

今回はドローンは申請が必要なのか解説しました。

ドローンは場合によっては申請が必要になります。

また、ルールを守らなければとても危険なので、ドローンを利用したい方はまずドローンの基礎的なことが知れる民間資格の講習を受けてみてください。

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