ドローンはいろいろなビジネスでも活用されるようになってきています。
そのため、ドローンの操縦を覚えて仕事に役立てたいと考える方もいるでしょう。
ただ、ドローンは飛行するときに規制法をしっかり確認しておく必要があります。
規制法を確認して飛行しなければ、トラブルに発展してしまうこともあるからです。
ドローン飛行する際に押さえておくべきポイントについて内容を紹介しましょう。
ドローンで規制されている場所とは
ドローンは、どこでも自由に飛ばすことができるのではなく規制されています。
もし一定の場所で飛行したい場所は、国土交通大臣の許可を得なくてはいけません。
どのようなエリアは認可を得て飛行する必要があるのか紹介しましょう。
空港周辺の空域
ドローンは空港の周辺区域で飛行させることを禁止しています。
ドローンを空港周辺で飛行させると、飛行機が安全に離陸と着陸を行うことができないためです。
ドローンも飛行はかなり高くまで行えるため、もし、飛行機の経路にドローンが入ってしまうと大惨事になる可能性もあります。
ドローンの規制法では空港の敷地や区域周辺の300m以内は飛行禁止となっています。
もし、規制内周辺でドローン飛行させたいなら空港管理者の同意、そして都道府県公安委員会への事前通報を飛行させる48時間前までに行う必要があります。
この2つの連絡はしっかり行っておくようにしましょう。
150m以上の高さで飛行する場合
ドローンを飛行させるときに150m以上の高さになるようなら、許可を申請する必要があります。
150m以上になれば航空機やヘリコプターなどが飛んでいることも考えられるので、ドローンが衝突して大惨事になることもあるからです。
地表、または水面から150m以上の空域で飛行させるなら空域管轄の管制機関に連絡をし、また国土交通大臣の許可申請も取得することが大事です。
人口が集中している地区で飛行させる
ドローンを人口が密集している地区で飛行させるなら、許可を申請する必要があります。
ドローンは人口が密集している区域で飛行すると一般市民と衝突する危険性が高まるため、トラブル防止のために規制法の対象となっています。
人口が密集している地域なのか判断するためには総務省の統計局ホームページにある「人口集中地区境界図について」を見ることで確認が可能です。
首都圏の場合は地方に比べて密集地域に指定されているところも多いので、大都市でドローン飛行を行うなら必ず認可を取得するようにしましょう。
小型無人等非行禁止法も確認しておく
国内では2016年に、規制法により重要施設付近でのドローンを含む全般の飛行を禁止しています。
禁止区域に制定されている場所は原子力事業所、東京都で国会議事堂がある永田町周辺、サミット会場となる富山国際会議場、つくば国際会議場などの周辺300mの地域です。
詳細な点は警察庁のウェブサイトで確認することができるので、ドローン飛行するときは注意するようにしましょう。
飛行させる場所に限らず守る必要がある項目
ドローンを飛行させるなら場所に限らず守っておくべきルールがあります。
しっかりルールを確認して違反しないようにする必要があるでしょう。
ドローンを飛行させる際に守るべきことは以下のとおりです。
- アルコールまたは薬物などの影響がある中で飛行しない
- 飛行前に確認を行う
- 航空機または無人航空機との衝突を予防して飛行する
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行しない
- 日中に飛行させる
- 目視の範囲内で無人航空機と周辺を常時監視しておく
- 人や物件との間に30m以上の距離を保っておく
- 祭礼、縁日など多数の多数の人が集まる上空で飛行させない
- 爆発物など危険物を輸送しない
- 無人航空機から物を投下させない
ドローンはアルコールや薬を使用しての飛行だと正常な意識でコントロールできないリスクがあります。
そのため、お酒を飲んだ時などはドローンの飛行は行わないようにすべきです。
また、ドローンは基本的に日中のみの飛行となっており、夜間での飛行は禁止されています。
夜間で飛行すると自分意外に周りの人もよく見えないため、事故になる可能性が高いからです。
また項目では爆発物の輸送や祭礼の上空飛行、30m以上の間隔を空けて飛行する必要がありますが、特別に許可を得ていれば飛行することができます。
これらの項目も守ってドローンを使用しましょう。
ドローンの規制法で違反した場合
ドローンは規制法を守って飛行させる必要があります。
もし、規制法を守らずに飛行したなら罰則を受けることになります。
ドローンの規制法を破ってしまうとどのような罰則があるのか、またどんな事例があるのかも紹介しましょう。
規制法に違反した場合の罰則とは?
ドローンで違反飛行した場合は罰則を受けます。
そして、規制法を破った項目によって受ける罰則には違いが生じます。
もし、アルコールや薬の影響によりドローン飛行を行った場合は1年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
飛行禁止エリア内でドローンを無許可で飛行、または承認を得ずに「航空法で禁止されている飛行方法」によってドローン 飛行したなら50万円以下の罰金が要求されます。
ドローンの規制法による罰則は罰金の金額も高いです。
ただ、しっかり規定を守っており、必要な認可を受けているなら罰則は無いので、規定法を理解しておくようにしましょう。
ドローンの飛行違反による事例
ドローンの規定法を破って実際に罰則を受けた事例は数多くあります。
例えば、2015年には広島で新幹線の線路脇にドローンが落下して書類送検された事件がありました。
許可申請せずに規制のある場所で飛行していたことが発覚したため、軽犯罪法違反の疑いで書類送検されました。
2016年には愛知県で人口密集地域のJR豊橋駅付近で、ドローンの無許可と夜間飛行によりブラジル国籍の方が書類送検されています。
このようにドローンの規定法に違反すると罰則を受けることになるため、しっかり確認しておくようにしましょう。
ドローンで許可申請するための方法とは?
ドローンの飛行禁止区域で飛行させたいなら、国土交通省や管制管轄に申請を行う必要があります。申請方法は難しくなく、オンラインと郵送で送ることができます。
それぞれの方法を紹介しましょう。
オンライン申請の場合
オンライン申請の場合は国土交通省のサイトなどにアクセスすることで申請することができます。
手続きは全てWeb上で行うことができるので、特別なソフトなどは必要ありません。
Webからなら自宅で手続きを行うことができるのでとても簡単です。
手順通りに項目を記入して申請するようにしましょう。
郵送による申請
資料をダウンロードして郵送で許可申請をすることも可能です。
郵送の場合は普通郵便で送ることができるので、特別な郵送方法は必要ありません。
ただ、許可書類送検などの郵送を希望するなら返信用封筒と郵便料金相当の切手を同封するようにしておきましょう。
ドローンの規制法についてまとめ
ドローンは規制法が定められているので、禁止事項や場所の確認をしておくことが大事です。
しっかり禁止事項を確認してルールを守るならドローン飛行で罰則を受けることはありません。
ぜひ、ドローン飛行を考えているなら規定の項目を確認してから使用するようにしましょう。