あなたは、ドローンを飛行させたい時に許可が必要なのか知っていますか。ドローンは、家電量販店やインターネットでも個人で簡単に購入することができ、様々な場面で活用できるため非常に人気が高くなっています。
しかし、何も知らずにドローンを飛ばしてしまうと、違法となり懲役刑や罰金が科せられる場合があります。
ドローンを飛ばす前にしっかりとした知識をつけて安心、安全にドローンを飛ばしましょう。
この記事では、ドローンの飛行に許可が必要な場合の具体例を挙げながら詳しく解説します。
記事を最後まで読むことで、ドローンの飛行に関して許可が必要なのかしっかりとした知識をつけることが出来ます。
ドローンの飛行には許可が必要?
ドローンを飛ばす際には、許可が必要な場合と必要ない場合があります。ドローンの重量やドローンを飛ばす空域によって、許可の有無は変わってきます。
ドローンに関する法整備が進められたのは、2015年に首相官邸の屋上にドローンが落下したことによる事件が大きく関わっています。ドローンには小型の容器が取り付けられており、内部には放射性物質が検出されました。
ドローンは使い方次第で大変危険なものとなります。なぜ、ドローンに対する規制が必要なのか理由を解説します。
ドローンが墜落する恐れがあるため
ドローンの管理をするのも、操作をするのも人間です。ドローンの飛行中に操作ミスや、電池切れを起こし、墜落する可能性があります。
2017年には、建設工事現場で上空70mからドローンが墜落し、下にいた男性作業員に衝突しました。ドローンの飛行中に電波障害がおきて、操縦不可能になったことが原因とされています。
法律によって、ドローン本体の安全性や操縦者の技術力、飛行時の安全確保などが厳密に定められ、ドローンが墜落する事故を未然に防いでいます。
プライバシーを侵害する恐れがあるため
ドローンで撮影したものの中には、個人のプライバシーを侵害する映像がある可能性があります。
ドローンには、高性能なカメラが搭載されているため、映像を鮮明に撮影することが出来ます。また、人が入れないような場所や上空からも撮影が出来るため、知らないうちに個人のプライバシー権を侵害してしまうかもしれません。
インターネットなどの不特定多数が見る場では、モザイクをかけたり、写真を切り取ったりして個人を特定できないようにする必要があります。
ドローンの重量による法律の違い
ドローンは100gを基準として、適応される法律が変わってきます。100g以下のドローンはトイドローンと呼ばれており、個人でも入手しやすい製品となっています。
また、通常のドローンよりも、操作が簡単で法律による制限も少ないという特徴があります。100g以上のドローンは機体が重く、操作も難しいため上級者向けとなっています。
100g未満のドローンの飛行
100g未満のドローンには、小型無人機等飛行禁止法という法律が適用されます。
国が指定した場所でドローンを飛行させる場合、事前に都道府県の警察署や国土交通省に許可を得る必要があります。
また、ドローンは電磁波を発する製品であるため、一定の技術基準を満たす技適マークがついていないと電磁法に違反してしまうので注意が必要です。
100g以上のドローンの飛行
100g以上のドローンには、航空法という法律が適用されます。100g以上の重さのドローンが、上空から墜落してきたら大きな事故になってしまいますね。
2015年に航空法改正があり、200g以上のドローンは無人航空機として扱われるようになりましたが、2022年6月20日には新たな航空法改正により100gに変更されました。
- 100g以上の製品
- 製品に人が乗ることが出来ないこと
- 遠隔操作もしくは自動操縦によって飛行することができる製品
- 滑走機、飛行船、回転翼航空機、飛行機のどれかに該当する製品
上記のすべてを満たす製品を無人航空機と呼びます。国が指定している禁止区域でドローンの飛行をしたい場合は、国土交通省に認可を得る必要があります。
ドローンの飛行禁止区域と許可申請方法
ドローンは、重量によって適用されている法律が違うため、飛行禁止区域も異なります。
重量が重く、機体本体が大きいほど墜落や衝突を起こしたときに大きな被害となるからです。それぞれの場合に関して詳しく解説します。
小型無人機等飛行禁止法の場合の禁止区域
個人でドローンを飛行させる場合、小型無人機等飛行禁止法に該当することが多いですが、楽しくドローンを飛行させていたのに最悪の場合、逮捕になってしまいます。
ここでは、小型無人機等飛行禁止法の場合の禁止区域について解説します。
国の重要施設周辺
小型無人機等飛行禁止法では、重要施設とその周囲約300mの上空でドローンの飛行が禁止されています。
- 国会議事堂
- 原子力事業所
- 防衛関連施設
- 最高裁判所
- 皇居
上記のような施設が対象となっています。主に国の政治的に重要な場所周辺が禁止区域となっています。
国が指定した場所の周囲で100g以下のドローンを飛ばす場合、事前に都道府県公安員会の許可が必要になります。同時に、施設管理者等への同意も必要になります。
対象施設の敷地と上空はレッドゾーンと呼ばれ、対象施設から約300mの上空はイエローゾーンと呼ばれています。
イエローゾーンに侵入した場合は、警察官からドローンの退去を命じられることになります。ドローンの退去に応じなかった場合は、ドローンの飛行の妨害や破壊など、必要な措置を取られます。
レッドゾーンに侵入した場合は、命令の有無に関わらず、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科せられることとなります。
許可申請方法
都道府県公安員会にて、ドローンの飛行許可を得る必要があります。
申請書を提出することでドローンの飛行が可能になります。また、国の重要施設や防衛関連施設、空港周辺などで飛行させる場合は施設管理者にも連絡をしなければなりません。
航空法の場合の禁止区域
100g以上のドローンには、航空法が適用されます。
飛行させるドローンが航空法と小型無人機等飛行金法航空法の両方に該当する場合、どちらも手続きが必要になるので注意が必要です。
航空法のドローン飛行禁止区域に関して詳しく解説します。
空港周辺
空港周辺では、ドローンと飛行機が衝突する可能性があるため、ドローン飛行禁止区域となっています。ドローンを飛行させる場合には、管轄の空港事務所に申請する必要があります。
地上もしくは水面から150m以上の上空
地上や水面から150m以上の上空では、ヘリコプターや飛行機に衝突する可能性が高くなります。許可を得て、ドローンを飛行させたい場合は管轄の空港事務所に申請しましょう。
人口密集地域
人口が密集している地域では、ドローンの墜落によって、人や家に被害を及ぼしてしまう可能性があります。仮に公園や空き地など広い敷地があっても、人口密集地域という理由でドローンを飛行させると違法になります。ドローンを飛行させる場合は、事前に国土交通省に許可を得る必要があります。
人口密集地域がどこにあたるかは、人口集中地区全国図を参考に国土交通省の航空局ホームページを通じて確認しましょう。
航空法の守るべきルール
航空法には、ドローンの飛ばし方についても定められています。航空法に記載されている法律を守らなかったため、書類送検させられたという事例も多数あります。6種類の飛行方法に関してもしっかりと申請、認可を得ることでドローンを飛ばすことが出来ます。
夜間飛行
夜間にドローンを飛ばすことは、安全性の面からも禁止されています。景色を撮ろうと許可を得ずに、飛ばすと違法となります。
目から離れた範囲を飛行
ドローンを操縦者の目から離れた範囲でドローンを飛ばす場合は、申請が必要になります。
人間や建物から30m未満の場合
飛行するドローンと人、もしくは建物からの距離が30m未満の場合は衝突する可能性があるので、申請が必要です。ドローンの操縦者や補助者との距離に関しては、対象外となります。
イベントなど人が多くいるところで飛行
イベントやお祭りでドローンを飛行するときは、墜落により人に被害を及ぼす可能性があるので、事前に申請をする必要があります。
ドローンで危険物を輸送する場合
ドローンで特定の危険物を輸送する場合、事前に許可を得る必要があります。危険物とは、スプレー缶やバッテリー、花火も危険物に該当します。
物を落下させる場合
ドローンから物を落下させる場合も、許可申請が必要になります。物を持つことで、ドローンがバランスを崩しやすくなり、操縦の制御が効かなくなる可能性があるからです。農業で農薬散布をする場合も許可申請が必要となります。
許可申請方法
100g以上のドローンでは、飛行開始予定日の少なくとも10日前には、国土交通省への申請が必要になります。
ただし、土日祝日を除きます。申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、申請期間には余裕をもって申請しましょう。
国土交通省の航空局ホームページにある無人航空機の飛行に関する許可、承認の審査要領を参考にしながら、申請書に必要事項を記入して提出します。
- ドローンの機能と性能
- ドローンの製造者、名称、重量
- ドローン飛行時の安全確保体制
- 飛行の目的
上記のような内容で書類に記入しましょう。
申請方法は、インターネットか郵送、持参から選ぶことが出来ます。申請先は、ドローンを飛行させる場所によって異なります。空港の周辺、高さ150m以上の飛行の場合は、飛行させる予定の空域を管轄している空港事務局に申請してください。
それ以外の場合では、ドローンを飛行させる場所が新潟県、長野県、静岡県より東側の場合東京航空局に申請します。富山県、岐阜県、愛知県より西側の場合は大阪航空局へ申請をしましょう。
ドローンの許可申請の種類
ドローンの許可申請は2種類あります。個別申請と包括申請です。天候や予定によってドローンを飛ばす日を決定するのが難しい場合があります。
2種類の申請書を使い分けることで、申請手順を簡素化することが出来ます。
各申請書の種類に関して詳しく解説します。
個別申請
ドローンを飛行する予定の日程や時間を確定させて申請する方法を個別申請と呼びます。
一回きりのドローン飛行に使われる申請方法です。申請してから許可が下りるまで時間がかかるので3週間ほど前には申請しなくてはなりません。
イベント会場でドローンの飛行をする場合に適しています。
包括申請
決められた日やルートを決めずに、最大1年間を限度でドローンの申請を許可する申請方法です。
農家が農薬を散布するときにドローンを使いますが、天候によって想定していた日に農薬が散布できずに、後日になる可能性もあります。日程の確定が出来ない場合に、包括申請をすることで、柔軟に対応することが出来ます。
個別申請に比べて、審査が通りづらくなっています。
一括申請
ドローンを実際に飛行させる日程、時間も決まっていますが、何回かドローンを飛ばす予定があるときは、一括で申請することができます。
一括申請では、申請者が同一人物であることが必要です。
まとめ
ドローンの飛行に許可は必要?申請が必要な場合を徹底解説!というテーマで解説しました。
100gを基準にドローンに適応される法律が異なることが分かりました。ドローンを飛行させる区域によっては、申請が必要であり、個別申請や包括申請などの申請方法があることも分かりました。
ドローンを飛行させたい場合、飛行させる区域が禁止区域に該当していないか調べ、該当している時には事前に申請書を出すことが必要です。
ドローンは法律をしっかりと守って、楽しく安全に飛行させるようにしましょう。