2022年に導入予定のドローンの国家資格とは?ドローンの国家資格を解説!

ドローンの国家資格を解説! ドローン
免責事項
情報の更新を心がけておりますが、最新情報と異なる可能性がございます。最新情報は各サイトにてご確認ください。このページはアフィリエイトにより収益を得る場合があります。広告を含む商品・サービスには「PR」と表示します。

ドローンとは、複数の回転するプロペラを持つ無人飛行機のことです。

「UAV(Unmanned Aerial Vehicle)」や「無人飛行ロボット」と呼ばれることもあります。

政府は2022年12月からドローンの国家資格であり免許証のような役割をはたす「操縦ライセンス」の導入を決定しています。

今回は2022年度に導入予定のドローンの国家資格の「操縦ライセンス」について解説していきます。

ぜひ参考にしてください。

ドローンの国家資格「操縦ライセンス」について

ドローンのライセンス

ドローンは2022年11月現在は資格などがなくても誰でも利用できます。

ドローンは法律やルールを守って利用すればとても便利なものですが、墜落の危険性などがあります。

また、これからドローンはさまざまな産業で利用されることが予想され、ドローンを所持する人が増えていきます。

そのときルールや法律を守らない人が増えないように、国家資格を導入する必要があるとされてきました。

そこで、2021年に政府は「航空法改正案」を閣議決定し、その改正案にドローンの「操縦ライセンス」を導入することが記載されていました。

国家資格である「操縦ライセンス」の導入は2022年12月5日から施行されます。

航空法改正案

国土交通省によると、航空ネットワークの確保と航空の保安対策、ドローンの更なる利用のために「航空法改正案」が必要です。

また、「航空法改正案」で導入されるドローンの「操縦ライセンス」は以下の2種類があり、それぞれ16歳以上から取得できます。

一等無人航空機操縦士(一等資格)

有人地帯での補助者なし目視外の飛行や「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要になります。

また、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、物件投下等でのドローン操縦が可能になります。

二等無人航空機操縦士(二等資格)

「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要になります。

また、人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満でのドローン操縦が可能になります。

「操縦ライセンス」が導入されたらドローンがさまざまな産業に進化をもたらす可能性が高くなります。

また、ドローン飛行の安全性も今よりも格段に高くなるので良いことが多くなります。

そしてこれからドローンを利用した職業が増えることが予想されるので、「操縦ライセンス」を取得すればさまざまな仕事で活かせるようになります。

ドローンの民間資格を紹介

2022年11月現在はまだ「操縦ライセンス」が導入されていないため、ルールを守れば誰でも利用できます。

ですが、安全にドローンを利用するにはドローンの基礎的な知識が必要になります。

そこでここでは、以下の5つのドローンの民間資格を紹介します。

民間の資格を取得していると、仕事などでドローンを利用する際に国土交通省への申請が簡略化でき楽になるメリットがあります。

初心者向けの資格もあるので安全にドローンを操縦できるようになります。

UAS LEVEL2

UAS LEVEL2
引用:スカイファイト

株式会社ドローンネットが運営のスカイファイトが発行している『UAS LEVEL2』は、国土交通省・管理団体認定の技能認定資格です。

スカイファイトでは、コース中に使用するドローンを全て無料レンタルできるので、ドローン購入費用がかからない点がメリットと言えます。

また、スクールのスケジュールは自由に組めるので、営業時間の11時~21時の間から好きな時間帯で講習可能です。

スカイファイトで取得できる資格や証明書は、全部で3種類あります。

  • UAS Level.2 技能認証カード
  • UAS LEVEL2 技能認証(航空局飛行申請用)
  • 10時間飛行証明書

UAS LEVEL2の資格や飛行証明書を持っていると航空局への飛行許可申請が一部簡略化され、スムーズにドローンを飛ばすことができます。

スカイファイトでは、目的に合わせたコースを選択可能です。

認定資格の受講費用は、認定試験料5,000円とコース代が15万円~22万円(税込)です。

基本的な操縦技術から本格的な空撮テクニックまで身につくコースがあります。

なおスカイファイトが発行するUAS LEVEL2は、ライセンスの維持が必要なので月額980円が必要です。

日本ドローン協会(JDA)

日本ドローン協会(JDA)が認定している資格はさまざまな種類があり、初心者から上級者までさまざまな方におすすめです。

JDAが認定している資格は以下です。

  • ドローンに関する高度な知識と技能を取得しており、JDAで講師として教えることができると認められる「JDAインストラクター証明書」
  • UAV1級操縦士技能証明書
  • UAV2級操縦士技能証明書
  • UAV3級操縦士技能証明書
  • JDAドローン安全管理者証明書
  • JDAアグリドローン操縦士技能証明書

またJDAでは安全講習会やセミナーなども積極的に開催しています。

操縦士が正しい知識や高度な技術を習得できるよう、日々サポートが行われていますよ。

JUIDA

JUIDA
引用:JUIDA

「JUIDAドローン資格」は日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が認定している民間のドローンの資格です。

「JUIDAドローン資格」では2種類の資格が取得できます。

  • 無人航空機操縦技能証明証
  • 無人航空機安全運航管理者証明証

無人航空機操縦技能証明証はドローンの基礎的なことを習得できる資格です。

無人航空機安全運航管理者証明証は、ドローンを操縦する際に関わる安全や法律を理解し、ドローンの飛行中の安全管理ができるようになる資格です。

一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)

DPA
引用:DPA

一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)が認定している民間のドローンの資格は「ドローン操縦士回転翼3級」です。

DPAには2種類の資格があります。

  • ドローン操縦士回転翼3級 資格認定制度
  • ドローン操縦士回転翼3級 インストラクター資格認定制度

DPAのカリキュラムは、産業利用を前提とした操縦技術を取得できるのが特徴で、国土交通省の管理団体認定基準を順守して作成されたプログラムになっています。

ほかの民間の認定資格に比べて、実技に重点を置いた資格といわれています。

DJI CAMP

DJI CAMP
引用:DJI CAMP

「DJICAMP認定資格」は大手ドローンメーカーのDJIの日本法人が認定した民間のドローンの資格です。

「DJICAMP認定資格」の取得方法は座学、筆記試験、実技試験を2日間で行い、修了試験に合格したら取得できます。

「DJICAMP認定資格」の対象の受講者はドローンの飛行経験が10時間以上必要です。

また、他の資格とは違い基礎的な操縦訓練などがないので上級者向けの資格になります。

ドローンを利用する際の注意すべき法律やルール

ドローン

ドローンを利用する際に注意すべきことを国土交通省が発表しています。

飛行場所にかかわらず(私有地内であっても)、このあとご紹介する「禁止エリア」「禁止ルール」の条件でドローンの飛行が制約されるようになりました。

ただし、国土交通省より特別な許可を受ければ飛行は可能です。

特に都市圏内で許可が無い一般の方・ドローンをとりあえず購入した企業のご担当者さんは、ドローン飛行が自由にできなくなってしまいましたが、撮影業者様など許可を取得している人は、法規制によりルールが明確になり、ドローン飛行がしやすくなったと言えます。

特別な許可を国土交通省より取得すると、「許可証」が発行され、禁止エリア・禁止ルールの飛行であっても許可内容に沿ってフライトが可能になります。

許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」

ここでは許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」について解説します。

空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域

空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。

つまり空港の近くでのドローン飛行は要注意。

下記の国土地理院ウェブサイトより確認できますが、撮影予定地の空港事務所へ問い合わせをした方がより安全です。必ず許可を取り飛行を行いましょう。

150m以上の高さの空域

航空機やヘリコプターなどとの衝突などを防止するために、上空150m以上での許可の無い飛行は禁止です。

人口集中地区の上空

平成22年の国勢調査の結果によると、人口集中地区の上空は許可なく飛行が禁止です。

繰り返しになりますが私有地であっても許可なく飛行はできません。

都市圏でのドローン飛行は多くがこの条件に該当します。

詳細は総務省統計局のウェブサイトより確認できます。

ドローン飛行ルール「禁止ルール」

特別な許可が無い限りは、下記のルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。

よく該当するのは3番目の30m以上の距離を保つルールですが、このルールに関しては私有地内の当事者(依頼者や関係者)の人、建物は該当しません。

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

ドローンを操縦する際には、上記のルールを必ず守りましょう。

まとめ

今回は2022年12月5日から導入されるドローンの国家資格の「操縦ライセンス」について解説しました。

ドローンはこれからさまざまな産業で利用されることが予想されるのでとても楽しみですね。

ドローンを操縦する際は法律を守って安全に利用しましょう。

タイトルとURLをコピーしました