国土交通省によるドローン登録義務化!飛行規制の緩和とあわせて解説

国土交通省によるドローン登録義務化!飛行規制の緩和とあわせて解説 ドローン
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2021年、ドローン(無人航空機)について、国土交通省によるいくつかの規則変更が行われました。

今回、注目をおすすめする変更は、次の3つです。

  • 機体登録の義務化(2022年6月20日から導入)
  • 飛行規制の一部緩和①:ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
  • 飛行規制の一部緩和②:ドローン等の飛行禁止空域の見直し

機体登録制度の施行背景や、登録の手順、申請費用などについてまとめました。

また、飛行規制の一部緩和についても併せて解説しますので、参考にしてください。

国土交通省によるドローン登録義務化(2022年6月20日から)

国土交通省によるドローン登録義務化(2022年6月20日から)

国土交通省は2021年10月12日に、ドローン(無人航空機)の機体登録を2022年6月20日から義務化すると発表しました。

主な内容をまとめました。

登録義務の導入2022年6月20日 開始
事前登録受付2021年12月20日 開始
登録対象重量100グラム以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
申請する内容ドローン所有者の氏名や住所、機体情報など
申請後に求められること申請して個別の登録記号(ID)の通知を受ける
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要がある
登録せずに飛行させた場合50万円以下の罰金か1年以下の懲役
参考:無人航空機登録ポータルサイト

申請すれば必ず登録が認められるわけではなく、落下事故が頻発しているような安全性に問題がある機種は、登録が認められない見通しです。

ドローン登録制度の施行背景

ドローン(無人航空機)の登録制度が施行された背景には、事故や安全性を欠く無許可飛行の頻発が問題視されている点があります。

近年、ドローンは空撮以外にも、測量や点検・整備、農業や物流といった多方面での活用が急増しています。

しかし、ドローン利用の活発化にともない、事故やトラブル件数も増加しているのが現状です。

一例として、『平成31年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)』には、ドローン事故の件数が次のように記されています。

年度事故件数
2015年度65件
2016年度113件
2017年度127件
2018年度144件
2019年度83件
※平成30年度までに農林水産省に報告のあった空中散布における無人航空機の物損事故等を加えた年度別の件数

ドローンの事故・トラブルの増加状況を踏まえ、無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備し、事故・トラブルの原因究明や安全確保上必要な措置を図れるよう、航空法改正に基づき登録制度が施行されることになりました。

法改正によって、2022年6月から無人航空機の登録が義務化され、非登録の無人航空機は飛行させられないことになります。

国土交通省によるドローン免許制度への動き

ドローンの事故・トラブルの増加に対し、国土交通省はドローンに関する免許制度を2022年12月5日から施行しました。

所有者や操縦者に、学科や実技試験などを課して、ドローンの事故防止を促す狙いです。

一般的に、ドローンの事故・トラブルには、次の原因が挙げられます。

  • 操縦者のスキル不足
  • 機体のメンテナンス不足
  • 天候の変化
  • 電波障害

「操縦者のスキル不足」や「機体のメンテナンス不足」については、ドローン操縦者や所有者の問題であり、ドローン免許制度によって対策が図られています。

「天候の変化」や「電波障害」は、周辺環境の問題もありますが、ドローン操縦者や所有者の知識・意識向上で対処する必要があります。

ドローン登録義務化は、ドローン免許制度への流れのひとつとして見られます。

ドローン登録の手順

ドローン登録の手順

ドローン(無人航空機)の登録には、次の3ステップを行います。

  1. 申請(オンライン、または書類提出)
  2. 入金(申請方法によって手数料・納付方法が異なる)
  3. 登録記号発行(機体に記載するなど表示が必要)

ステップ1:申請

登録申請には、オンラインか書類提出の2つの方法があります。

オンライン登録では、『ドローン登録システム』専用ページにてアカウントを開設し、ガイドに従って情報を入力して申請手続きを進めます。

書類提出による登録では、本人確認書類の郵送および書面申請が必要です。

登録申請書様式や記載例、提出先などは、国土交通省の『無人航空機の登録制度』ページで確認・取得できます。

申請時に入力が必要となる情報は、次のものになります。

  • 無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所
  • 機体の製造者や型式

登録申請前のチェックリストとして、次の項目を準備しておくとスムーズです。

  • 本人確認書類
  • 会社情報のわかる書類(企業・団体に限る)
  • 連絡の取れるメールアドレス・電話番号
  • 機体の情報がわかる資料
  • 申請に係る手数料

ステップ2:入金

申請後、納付番号などが発行されたら、申請に係る手数料を納付します。

入金方法は、クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかになります。

申請方法によって手数料・納付方法が異なるので、一覧できるようまとめました。

申請方法1機目2機目(1機目と同時申請の場合)
個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンライン申請900円890円/機
上記以外(運転免許証やパスポートなど)を用いたオンライン申請1,450円1,050円/機
紙媒体による申請2,400円2,000円/機

gBizID(GビズID)とは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。

すでにgBizID(GビズID)を取得している人は、一つのID・パスワードで複数の行政サービスを使用でき、ドローン登録でも利用できます。

gBizID(GビズID)が利用できる行政サービスは、公式サイトの一覧ページで確認できるので、過去利用したものがないか・IDを発行したことがないか、チェックをおすすめします。

ステップ3:登録記号発行

登録手続きや入金が完了すると、申請したドローン(無人航空機)の登録番号が発行されます。

飛行させる際には、登録番号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示させなくてはいけません。

登録せずに飛行させた場合や、登録記号の表示措置を怠った場合は、50万円以下の罰金か1年以下の懲役が科されますので、注意が必要です。

国土交通省によるドローン飛行規制空域

国土交通省によるドローン飛行規制空域

航空法では、次の空域でドローンの飛行が規制されます。

  • 空港等の周辺の空域
  • 緊急用務空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空

上記4つ以外の空域では、飛行許可は不要となります。

国土交通省が定める「空港等の周辺の空域」

「空港等の周辺の空域」は、次のように定められています。

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

「空港等の周辺の空域」であっても、安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能となります。

国土交通省が定める「緊急用務空域」

「緊急用務空域」は、次のように定められています。

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定

引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

指定された緊急用務空域は、国土交通省のサイトやTwitterにて公示されます。

「緊急用務空域」は原則飛行禁止となります。

国土交通省が定める「地表又は水面から150m以上の高さの空域」

「地表又は水面から150m以上の高さの空域」については、次のように定められています。

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整を行ってください。
空域を管轄する管制機関の連絡先等

引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

「地表又は水面から150m以上の高さの空域」では、空域を管轄する管制機関と調整し、安全性を確保して許可を受けた場合に飛行可能となります。

国土交通省が定める「人口集中地区の上空」

「人口集中地区の上空」は、次のように定められています。

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域

引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

総務省統計局ホームページの「人口集中地区境界図について」にて、当該地区を参照できます。

また、飛行予定の空域が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下の確認を推奨されています。

  • 「地理院地図」(国土地理院)
  • 「地図で見る統計(jSTAT MAP)」(e-Stat 政府統計の総合窓口)
  • 【参考】jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法

無人航空機の飛行の方法

飛行空域に関わらず、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。(令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加)

1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

2.飛行前確認を行うこと

3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

5.日中(日出から日没まで)に飛行させること

6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

9.爆発物など危険物を輸送しないこと

10.無人航空機から物を投下しないこと

引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

5号~10号のルールによらず、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、地方航空局長の承認があらかじめ必要です。

ただし、捜索又は救助のための特例により、5号~10号の飛行ルールについては、事故や災害時に国や地方公共団体、または、これらの者の依頼を受けた者が捜索または救助を行うために無人航空機を飛行させることについては、適用されません。

詳細については、『航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン』を参照ください。

ドローン飛行規制の一部緩和

ドローン飛行規制の一部緩和

2021年9月24日、航空法施行規則の一部改正により、ドローン等の飛行規制が一部緩和されました。

改正されたのは、次の2点です。

  • ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
  • ドローン等の飛行禁止空域の見直し

ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」では、次のように公表されています。

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

  • 人口密集地上空における飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から 30m 以内の飛行
  • 物件投下

「十分な強度を有する紐等」は、ワイヤー等の強度を保つものが該当します。

従来の航空法では禁止されている上記5つの飛行形態が、安全措置を講じることで許可・承認が不要となりました。

ドローン等の飛行禁止空域の見直し

「ドローン等の飛行禁止空域の見直し」では、次のように公表されています。

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

引用:国土交通省|報道・広報

以上の改正で、150mを超える煙突や鉄塔といった高い構造物の点検が可能となりました。

国土交通省によるドローン登録義務化!申請はお早めに

国土交通省によるドローン登録義務化が、2022年6月20日から導入されました。

基本内容は次の通りです。

登録義務の導入2022年6月20日 開始
事前登録受付2021年12月20日 開始
登録対象重量100グラム以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
申請する内容ドローン所有者の氏名や住所、機体情報など
申請後に求められること申請して個別の登録記号(ID)の通知を受ける
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要がある
登録せずに飛行させた場合50万円以下の罰金か1年以下の懲役

ドローン登録は、次の3ステップで手続きをします。

  1. 申請(オンライン、または書類提出)
  2. 入金(申請方法によって手数料・納付方法が異なる)
  3. 登録記号発行(機体に記載するなど表示が必要)

申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、事前に確認をしておきましょう。

申請方法1機目2機目(1機目と同時申請の場合)
個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンライン申請900円890円/機
上記以外(運転免許証やパスポートなど)を用いたオンライン申請1,450円1,050円/機
紙媒体による申請2,400円2,000円/機

航空法施行規則の一部改正により、ドローン等の飛行規制に変更がありますので、ドローン利用前には入念に確認することをおすすめします。

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