ドローンは、災害時の人命救助や農業、測量まで幅広い分野で活躍しており、今後さらに活躍の場を広げていくと予測されます。
最近では、個人でドローンを所有しているケースも増えています。
そんなドローンですが、現在は操縦をするための資格は必要ありません。
ですが、ドローンには民間の資格があり、ドローンを安全に操縦する方法を学べます。
また、2022年12月5日にはドローンを操縦するための国家資格の「操縦ライセンス」が導入されます。
そこで本記事では、ドローンについて以下のことを中心に解説していきます。
- ドローンとは?
- ドローン民間資格を紹介
- ドローンの民間資格の講習とは?
- 操縦ライセンスと講習について
- ドローン利用する際の注意すべき法律やルール
ぜひ参考にしてください。
ドローンとは?
ドローンとは、複数の回転するプロペラを持つ無人飛行機のことです。
また、ドローンは「UAV(Unmanned Aerial Vehicle)」や「無人飛行ロボット」と呼ばれることもあります。
UAV(Unmanned Aerial Vehicle)は無人飛行機という意味です。
ドローンには、さまざまな分野が存在しています。
例を上げると、2021年に開催された東京オリンピックの開会式のパフォーマンスなどのエンタメ関係、農業の際に広大な畑や田んぼに農薬を散布させるために利用されたり、測量の際に空から撮影して図面の作成を効率的にしたりとドローンの活躍はこれからも増えていく可能性がとても高いです。
ドローンの民間資格を紹介
現在、ドローンを操縦する際に必要な資格はありませんが民間のドローンの資格があります。
この資格を持っていれば仕事などでドローンを利用する際に、国土交通省への申請が必要な場合、許可申請を簡略化することができます。
民間で発行できるドローンの資格は以下になります。
- UAS LAVEL2
- 日本ドローン協会(JDA)
- JUIDA
- 一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)
- DJI CAMP
一つずつ解説していきます。
UAS LAVEL2
『UAS LEVEL2』は、株式会社ドローンネットが運営するスカイファイトが発行している国土交通省・管理団体認定の技能認定資格です。
スカイファイトで取得できる資格や証明書は、全部で3種類あります。
- UAS Level.2 技能認証カード
- UAS LEVEL2 技能認証(航空局飛行申請用)
- 10時間飛行証明書
スカイファイトのスクールは全国に27箇所あり、コースは初心者向けから上級者向けまで揃っているので、自分に合った技術を身に着けることができます。
また、認定資格のコースは最短2日で終了し、コース終了後にはUAS LEVEL2の資格を発行してくれます。
コース受講中に使うドローンやゴーグルなどは全て無料貸し出しなので、手ぶらで気軽に受講できます。
UAS LAVEL2を取得するとドローンの目視外飛行が可能になるほか、人や建物から30m以内の高さまで飛ばすことが可能になります。
日本ドローン協会(JDA)
日本ドローン協会(JDA)が認定している資格は種類が多いのが特徴です。
JDAが認定している資格は以下です。
- ドローンに関する高度な知識と技能を取得しており、JDAで講師として教えることができると認められる「JDAインストラクター証明書」
- ドローンを業務活用するうえでの高度な知識と技能を習得していると認められる「UAV1級操縦士技能証明書」
- ドローンを業務活用する上での基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV2級操縦士技能証明書」
- ドローンの基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV3級操縦士技能証明書」
- ドローンを活用した業務を行う上で、業務の安全性を高めるための知識が身に付いていると認められる「JDAドローン安全管理者証明書」
- ドローンで農薬散布を行う上での知識と技能を習得していると認められる「JDAアグリドローン操縦士技能証明書」
JUIDA
「JUIDAドローン資格」は日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が認定している民間のドローンの資格です。
「JUIDAドローン資格」では2種類の資格が取得できます。
- ドローンの基礎的なことが分かる「無人航空機操縦技能証明証」
- ドローンを操縦する際に関わる安全や法律を理解していてドローンの飛行中の安全管理ができることが分かる「無人航空機安全運航管理者証明証」
「JUIDAドローン資格」は、初心者から上級者まで全員におすすめの資格です。
一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)
一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)が認定している民間のドローンの資格は「ドローン操縦士回転翼3級」という資格です。
DPAでは2種類の資格があります。
- 初心者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 資格認定制度」
- 上級者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 インストラクター資格認定制度」
自分のドローンの操縦スキルに合わせて選べるので初心者から上級者まで全員におすすめの資格です。
DJI CAMP
「DJICAMP認定資格」は大手ドローンメーカーのDJIの日本法人が認定した民間のドローンの資格です。
「DJICAMP認定資格」の取得方法は座学、筆記試験、実技試験を2日間で行い、修了試験に合格したら取得できます。
「DJICAMP認定資格」の対象の受講者はドローンの飛行経験が10時間以上必要です。
また、他の資格とは違い基礎的な操縦訓練などがないので上級者向けの資格になります。
ドローンの民間資格の講習とは?
ドローンの民間資格の講習では、ドローンの操縦の際に必要な法律やルールからドローンの基礎的な操縦方法の訓練や上級者向けの高度なスキルが必要な訓練などさまざまです。
先ほど紹介した「DJICAMP認定資格」と「JDAインストラクター証明書」の講習はとても高度なドローンの操縦スキルが必要なので上級者向きの資格になっています。
ドローンを初めて利用する方はJUDIAドローン資格の「無人航空機操縦技能証明証」や、DPAの「ドローン操縦士回転翼3級 資格認定制度」などを受けるのがおすすめです。
操縦ライセンスと講習について
政府は2021年に「航空法改正案」を閣議決定し、その改正案にドローンの「操縦ライセンス」を導入することが記載されていました。
国家資格である「操縦ライセンス」の導入は、2022年12月5日に開始します。
このドローンの「操縦ライセンス」の導入により、今までは資格が必要なく誰でも利用できたドローンの取り締まりが厳しくなり事故なども減少する可能性が高くなります。
「操縦ライセンス」を取得するためにはドローンの基礎的な知識や操縦の講習はもちろん、上級者向けの講習も行う可能性があります。
また、ドローンを利用できる仕事が増える可能性も高くなります。
例えば、物流などをドローンで行うサービスができたりするかもしれません。
政府が導入するドローンの「操縦ライセンス」は2種類あり、どちらも16歳以上から取得が可能になっています。
一つずつ解説していきます。
一等無人航空機操縦士(一等資格)
有人地帯での補助者なし目視外の飛行や「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要(空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、物件投下等)でのドローン操縦が可能
「一等資格」を取得する際の講習の方が上級者向けなので、上級者向けの民間資格を取得して準備をしておきましょう。
二等無人航空機操縦士(二等資格)
「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要(人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満)でのドローン操縦が可能です。
ドローンを利用する際の注意すべき法律やルール
とても便利なドローンですが利用の仕方を間違えるととても危険なものになります。
そこでここでは、国土交通省のドローン規制法を紹介します。
飛行場所にかかわらず(私有地内であっても)、以下の「禁止エリア」「禁止ルール」の条件でドローンの飛行が制約されるようになりました。ただし、国土交通省より特別な許可をうければ飛行は可能です。
特に都市圏内で許可が無い一般の方・ドローンをとりあえず購入した企業のご担当者さんは、ドローン飛行が自由にできなくなってしまいましたが、私たち撮影業者のように許可を取得している人は、法規制によりルールが明確になり、ドローン飛行がしやすくなったと言えます。
特別な許可を国土交通省より取得すると、右の写真のような「許可証」が発行され、禁止エリア・禁止ルールの飛行であっても許可内容に沿ってフライトが可能になります。
許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」
空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域
空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。つまり空港の近くでのドローン飛行は要注意。下記の国土地理院ウェブサイトより確認できますが、撮影予定地の空港事務所へお問い合わせした方がより安全です。必ず許可を取り飛行を行いましょう。
150m以上の高さの空域
航空機やヘリコプターなどとの衝突などを防止するために、上空150m以上での許可の無い飛行は禁止です。
人口集中地区の上空
平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空は許可なく飛行が禁止です。繰り返しになりますが私有地であっても許可なく飛行はできません。都市圏でのドローン飛行は多くがこの条件に該当します。詳細は下記の総務省統計局のウェブサイトより確認できます。赤くなっている場所は許可なく飛行ができない人口集中地区となります。
ドローン飛行ルール「禁止ルール」
特別な許可が無い限りは、下記のルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。
よく該当するのは3番目の30m以上の距離を保つルールですが、このルールに関しては私有地内の当事者(依頼者や関係者)の人、建物は該当しません。
1.日中(日出から日没まで)に飛行させること
2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5.爆発物など危険物を輸送しないこと
6.無人航空機から物を投下しないこと
小型無人機等飛行禁止法について
2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。東京都の永田町周辺と、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)など。周囲おおむね300メートルの地域は飛行が禁止です。詳しくは警察庁ウェブサイトより確認できます。
撮影業者が取る許可の種類
通常、私たちのような撮影業者が許可の手続きを行う場合は、『サンプル商事さんからのご依頼で、サンプル商事名古屋工場の外観を●月●日から■月■日のいずれか1日間でドローン撮影したい』という申請を国土交通省へ提出し手続きをします。手続きが受理されると「許可証」が発行されます。かなり申請内容は端折りましたが大量の書類が必要です(泣)
現在(2016年5月時点)全国からのドローン飛行の申請依頼がパンパンな状態で、許可には数週間かかります。国交省への「いつまでに許可もらえますか?」という質問にも、なかなか返事がもらえない状態です。余談ですが国交省の担当のヒトから、朝方にメールが来たりして、不眠不休で処理されているのかなぁ。と想像してしまうほど依頼が殺到しているような感じです。
あらかじめ撮影スケジュールがはっきりしている許可であれば、どうにか前もって手続きをすれば問題無いのですが、私たちのような撮影業者は「いつお客さまより急な撮影依頼があるかもしれない」状態です。そういった場合に、「撮影場所を特定しない許可申請方法(最大1年間の期間が有効)」があります。書式は撮影場所を特定した書式と同じです。ただし、撮影場所・撮影日時もわからない状態で許可を出すには国交省側も勇気がいるとの事なので、審査はかなり厳しくなっているように思えます。
ドローン空撮 Birds Eyeを運営する思創堂では、日本全国を対象として許可を頂いておりますので、一部条件を除く禁止エリアや禁止ルールの適応範囲内でもドローン撮影が可能となります。
引用:3分でわかる!国土交通省ドローン規制法
上記ルールを守り、安全安心なドローン操縦を心掛けましょう。
まとめ
今回はドローンの民間資格の講習について解説しました。
民間資格の講習は初級者向けの講習から上級者向けの講習まであるので、自分のレベルに合ったものを選択しましょう。
また、2022年12月5日にはドローン国家資格の「操縦ライセンス」の導入がされるので、「操縦ライセンス」を取得するためにも民間資格の講習を受けてドローンの知識を付けておくのもおすすめです。