ドローンなどの無人航空機登録制度とは?義務なのか徹底解説!

ドローンなどの無人航空機登録制度とは?義務なのか徹底解説! ドローン
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東京オリンピックの開会式でドローンを利用したパフォーマンスを見た人は多いのではないのでしょうか。最近ドローンは建築関係や農業、人命救助などさまざまな分野で活躍しています。その影響もありドローンは注目されていて、今後の活躍に期待されています。

活躍が期待されているドローンは2020年に交付された改正航空法により、ドローンなどの無人航空機の機体登録制度が発表され、2022年6月20日から登録が義務付けられました。

本記事では、「なぜドローンなどの無人航空機の機体登録が必要なのか」を解説していきます。ぜひ参考にしてください。

ドローンなどの無人航空機登録制度とは?

ドローンなどの無人航空機登録制度とは?

無人航空機の登録制度は、2020年に交付された改正航空法により発表された制度で、2022年6月20日に義務付けられる予定です。

対象の機体は航空法で定められている100グラム以上のドローン(無人航空機)です。対象の機体を利用している人は国土交通省に個別の登録番号を発行してもらうために氏名や住所、機体の種類などを申請し登録する必要があります。

国土交通省から発行された個別の登録番号はドローン(無人航空機)を飛行させる際に、機体にシールなどで表示するために利用します。自転車などの登録番号のようなものというとイメージがつきやすいと思います。

無人航空機の登録制度が義務付けられた後、対象の100グラム以上のドローン(無人航空機)を個別の登録番号を表示せずまたは登録せずに飛行させた場合は罰則を受けてしまいます。罰則の内容は50万円以下の罰金または1年以下の懲役の予定です。

また、政府はこれからドローンが活躍することが増えることを見込み、リモートIDというドローンから電波で機体の情報を発信させるシステムの導入も予定しています。リモートIDは飛行しているドローンの情報を管理できるシステムなので、今どこでどのような機体が飛行しているのか判断できるようになり、国防やドローンを利用した産業の活性化にもつながります。

対象機体

無人航空機の登録制度の対象機体は100グラム以上のドローン(無人航空機)が対象です。

2022年1月時点では200グラム以上が無人航空機の対象でしたが、2022年6月20日に無人航空機の登録制度が義務付けられた後は100グラム以上が無人航空機の対象になったので注意しましょう。

また、国土交通省が安全上に不具合があると判断したドローン(無人航空機)は飛行できなくなります。

登録方法

無人航空機の登録制度の登録方法は国土交通省が発表している「無人航空機登録ポータルサイト」からオンラインで登録するか郵送で登録できます。

有効期限

無人航空機の登録制度で登録したドローン(無人航空機)を飛行できる有効期限は3年間となっています。有効期限が切れた場合は更新をする必要があります。

登録にかかる料金

無人航空機の登録制度でドローン(無人航空機)を登録する際に登録料金がかかります。

登録方法 本人確認方法 1機目 2機目以降
オンライン マイナンバーカードに記載された電子証明書を送信する 900円 890円
GビズIDのアカウントにログインする 900円 890円
運転免許証またはパスポートまたは顔の画像データを用いた顔認証を実施する 1,450円 1,050円
本人確認書類を郵送する 1,450円 1,050円
郵送 本人確認書類を郵送する 2,400円 2,000円

登録に必要な情報

無人航空機の登録制度に登録する際以下の情報が必要になります。

  • 無人航空機の種類
  • 無人航空機の形式
  • 無人航空機の製造者
  • 無人航空機の製造番号
  • 所有者の氏名又は名称及び住所
  • 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
  • 使用者の氏名又は名称及び住所
  • 申請の年月日
  • 無人航空機の重量の区分(25kg未満 / 25kg以上)
  • 無人航空機の改造の有無
  • 所有者の電話番号、電子メールアドレス
  • 法人・団体の場合の所有者の氏名並びに部署名及び事務所所在地
  • 使用者の電話番号、電子メールアドレス
  • その他の連絡先として、法人・団体の場合の使用者の氏名並びに部署名及び事務所所在地
  • リモートID機能の有無
  • 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告(メーカー機はメーカーで申告)
  • その他国土交通大臣が必要と認める事項
    • イ)所有者の生年月日
    • ロ)所有者の法人番号
    • ハ)無人航空機の製造区分(メーカー機 / 改造した機体 / 自作した機体)
    • ニ)「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の重量及び最大離陸重量
    • ホ)「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の寸法
    • へ)「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は無人航空機の写真

※「使用者」は無人航空機を飛行させるものとは異なり、無人航空機の使用責任・管理責任をもつもの

無人航空機を飛行させる際の注意点

無人航空機を飛行させる際の注意点

ドローンなどの無人航空機を飛行させる際には注意点があります。

国土交通省が発表しているものを見ていきましょう。

飛行場所にかかわらず(私有地内であっても)、以下の「禁止エリア」「禁止ルール」の条件でドローンの飛行が制約されるようになりました。ただし、国土交通省より特別な許可をうければ飛行は可能です。

特に都市圏内で許可が無い一般の方・ドローンをとりあえず購入した企業のご担当者さんは、ドローン飛行が自由にできなくなってしまいましたが、私たち撮影業者のように許可を取得している人は、法規制によりルールが明確になり、ドローン飛行がしやすくなったと言えます。

特別な許可を国土交通省より取得すると、右の写真のような「許可証」が発行され、禁止エリア・禁止ルールの飛行であっても許可内容に沿ってフライトが可能になります。

許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」

空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域

空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。つまり空港の近くでのドローン飛行は要注意。

下記の国土地理院ウェブサイトより確認できますが、撮影予定地の空港事務所へお問い合わせした方がより安全です。必ず許可を取り飛行を行いましょう。

150m以上の高さの空域

航空機やヘリコプターなどとの衝突などを防止するために、上空150m以上での許可の無い飛行は禁止です。

人口集中地区の上空

平成22年の国勢調査の結果によって決められた人口集中地区の上空は許可なく飛行することが禁止されています。繰り返しになりますが私有地であっても許可なく飛行はできません。都市圏でのドローン飛行は多くがこの条件に該当します。

詳細は下記の総務省統計局のウェブサイトより確認できます。赤くなっている場所は許可なく飛行ができない人口集中地区となります。

ドローン飛行ルール「禁止ルール」

特別な許可が無い限りは、下記のルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。

よく該当するのは3番目の30m以上の距離を保つルールですが、このルールに関しては私有地内の当事者(依頼者や関係者)の人、建物は該当しません。

1.日中(日出から日没まで)に飛行させること

2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

5.爆発物など危険物を輸送しないこと

6.無人航空機から物を投下しないこと

小型無人機等飛行禁止法について

2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。東京都の永田町周辺と、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)など。周囲おおむね300メートルの地域は飛行が禁止です。詳しくは警察庁ウェブサイトより確認できます。

撮影業者が取る許可の種類

通常、私たちのような撮影業者が許可の手続きを行う場合は、『サンプル商事さんからのご依頼で、サンプル商事名古屋工場の外観を●月●日から■月■日のいずれか1日間でドローン撮影したいという申請を国土交通省へ提出し手続きをします。手続きが受理されると「許可証」が発行されます。かなり申請内容は端折りましたが大量の書類が必要です。

現在、全国からのドローン飛行の申請依頼がパンパンな状態で、許可には数週間かかります。国交省への「いつまでに許可もらえますか?」という質問にも、なかなか返事がもらえない状態です。余談ですが国交省の担当のヒトから、朝方にメールが来たりして、不眠不休で処理されているのかなぁ。と想像してしまうほど依頼が殺到しているような感じです。

あらかじめ撮影スケジュールがはっきりしている許可であれば、どうにか前もって手続きをすれば問題無いのですが、私たちのような撮影業者は「いつお客さまより急な撮影依頼があるかもしれない」状態です。そういった場合に、「撮影場所を特定しない許可申請方法(最大1年間の期間が有効)」があります。書式は撮影場所を特定した書式と同じです。ただし、撮影場所・撮影日時もわからない状態で許可を出すには国交省側も勇気がいるとの事なので、審査はかなり厳しくなっているように思えます。

ドローン空撮 Birds Eyeを運営する思創堂では、日本全国を対象として許可を頂いておりますので、一部条件を除く禁止エリアや禁止ルールの適応範囲内でもドローン撮影が可能となります。


引用:3分でわかる!国土交通省ドローン規制法

無人航空機の登録制度が義務付けられていない2022年1月現在でも、このルールを守らなければ罰則されてしまうので注意してください。

無人航空機登録制度が必要なのか?

無人航空機登録制度が必要なのか?

「なんで無人航空機登録制度が必要なの?」と思っている人もいると思うので説明します。

2022年1月からドローンを購入するのはとても簡単で誰でも利用することが可能になっています。先ほど紹介した注意点を守っている人もいれば守らずに危険な飛行をしている人もいます。

また、今後ドローンを利用した産業が発展していく見込みがあるので安全性の向上や責任を持ってドローンを利用するために無人航空機登録制度が義務付けられます。

まとめ

今回は2022年6月20日から義務付けられた無人航空機の登録制度について解説しました。

  • 100グラム以上のドローン(無人航空機)が対象
  • 国土交通省が発表している「無人航空機登録ポータルサイト」からオンラインで登録するか郵送で登録できる
  • 有効期限は3年
  • 登録に料金がかかる
  • 国土交通省が発表している注意点を守らなければ罰則がある
  • 安全性の向上や責任を持ってドローンを利用するために無人航空機登録制度が義務付けられる

ドローンを利用する際は、ルールを守って安全に利用しましょう。

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