ドローン操縦に国家資格は必要?ドローンを操縦するために必要なことを解説!

ドローンを操縦するには国家資格が必要?ドローンを操縦するために必要なことを解説! ドローン
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近年ドローンは、競技や災害時の人命救助など広い範囲で利用されています。

しかし「ドローンを操縦するためには免許証のような国家資格が必要なのでは?」と思った方もいると思います。

結論から言うと現在は、ドローンを操縦するために免許証などの国家資格は必要ありませんが、2022年12月5日からドローンの免許制度が導入されます。

そこで本記事では、ドローンについて以下のことを中心に解説していきます。

  • ドローンとは?
  • ドローンの飛行に必要な資格
  • 2022年導入予定のドローンの国家資格について
  • ドローンを操縦する際に注意すべき法律やルール

ドローンについて興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

ドローンとは?

ドローンとは、複数の回転する翼を持つ無人飛行機(UAV(Unmanned Aerial Vehicle))のことです。

または、「無人飛行ロボット」と呼ばれることもあります。

ドローンは種類によって活躍する場が異なります。

ドローンの種類

ドローンの種類は、大きく分けて3つあります。

  1. 飛行機型
  2. マルチコプター型
  3. ヘリコプター型

現在、主流になっているドローンは、マルチコプター型のドローンで複数のプロペラを持っていて操縦しやすく安定しているのが特徴です。

また、スマホやタブレット端末、コントローラーを利用して操縦する遠隔操作型のドローンとプログラムを読み込んでその通りに動く自動型のドローンがあります。

ドローンが活躍している分野

ドローンが活躍している分野を紹介します。

農業

農業は畑や田んぼまで足を運び、野菜や穀物の成長を確認していましたが、育てている範囲が大きければ大きいほど負担が大きくなります。

しかし、ドローンを利用することで自ら足を運ばずに成長を確認できるようになり、農薬などをまく場合もドローンでまくことが可能になりました。

測量

今までの測量は測量機械を利用して人力で行われていたため時間がかかっていましたが、ドローンの登場により空からの測量が可能になったため、測量の精度も上がり測量にかかる時間も短縮されたことにより生産性も上がりました。

このようにドローンの普及で職種の業務効率が向上しています。

これから先ドローンの需要はより上がり続けていきます。

ドローンに必要な資格

現在、ドローンを操縦する際に必要な資格はありません。

ですが、民間で発行できるドローンの資格はあります。

この資格を持っていれば国土交通省への申請が必要な仕事などでドローンを利用する際、許可申請を簡略化することができます。

民間で発行できるドローンの資格は、以下になります。

  • UAS LAVEL2
  • DJI CAMP
  • JUIDA
  • 一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)
  • 日本ドローン協会(JDA)

一つずつ、解説していきます。

UAS LAVEL2

スカイファイト
引用:スカイファイト

『UAS LEVEL2』は、株式会社ドローンネットが運営するスカイファイトが発行している国土交通省・管理団体認定の技能認定資格になります。

スカイファイトのスクールは全国に27箇所あり、コースは初心者向けから上級者向けまで揃っているので、自分に合った技術を身に着けることができます。

コースも最短2日で終了し、コース終了後にはUAS LEVEL2の資格を発行してくれます。

コース受講中に使うドローンやゴーグルなどは全て貸し出しなので、手ぶらで気軽に受講できます。

DJI CAMP

DJI CAMPは、DJI JAPANの指定講習です
引用:DJI CAMP

『DJICAMP認定資格』は、大手ドローンメーカーのDJIの日本法人が認定した民間のドローンの資格です。

資格の取得方法は、2日間で行われる座学、筆記試験、実技試験を修了し合格したら取得できます。

DJICAMP認定資格試験を受ける受講者は、ドローンの飛行経験が10時間以上のドローン操縦経験がある方向けの資格になっています。

DJICAMP認定資格を取得するための試験は、全国の指定会場で行われています。

JUIDA

未来の社会をドローンとともにJUIDA
引用:JUIDA

『JUIDAドローン資格』は、日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が認定している民間のドローンの資格です。

JUIDAドローン資格ではドローンの基礎的なことが分かる「無人航空機操縦技能証明証」と、ドローンを操縦する際に関わる安全や法律を理解していてドローンの飛行中の安全管理ができる「無人航空機安全運航管理者証明証」の2種類があります。

JUIDAドローン資格は、ドローン初心者からドローン経験者まで全ての方におすすめできる資格になっています。

一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)

ドローン操縦のプロフェッショナル育成を支援するDPA
引用:DPA

一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)が認定している民間のドローンの資格は「ドローン操縦士回転翼3級」という資格です。

一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)では初心者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 資格認定制度」と上級者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 インストラクター資格認定制度」という2種類の資格が用意されているので初めてドローンを操縦する方にもおすすめの民間の資格です。

日本ドローン協会(JDA)

引用:JDA

日本ドローン協会(JDA)が認定している民間のドローンの資格は種類が多く初心者から上級者までおすすめです。

日本ドローン協会(JDA)が認定している民間のドローンの資格は以下です。

  • ドローンに関する高度な知識と技能を取得しており、JDAで講師として教えることができると認められる「JDAインストラクター証明書」
  • ドローンを業務活用するうえでの高度な知識と技能を習得していると認められる「UAV1級操縦士技能証明書」
  • ドローンを業務活用する上での基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV2級操縦士技能証明書」
  • ドローンの基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV3級操縦士技能証明書」
  • ドローンを業務活用する上で、業務の安全性を高めるための知識が身に付いていると認められる「JDAドローン安全管理者証明書」
  • ドローンで農薬散布を行う上での知識や技能を習得していると認められる「JDAアグリドローン操縦士技能証明書」

このようにJDAには、多くの資格が揃っています。

自分に合う資格を選べるのは嬉しいポイントです。

2022年12月5日に導入のドローンの国家資格について

現在では、国家資格がないのでドローンを誰でも利用することが可能です。

しかし、誰でも利用可能なことから危険な操縦をする人が増え事故が起きているのも事実です。

そこで政府は、2021年に「航空法改正案」を閣議決定し、その改正案にドローンの「操縦ライセンス」の導入を決めました。

操縦ライセンスの導入により、有人地帯での補助者なし目視外の飛行(安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行)の申請が不要になり、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、物件投下等でのドローン操縦も可能になります。

一等無人航空機操縦士(一等資格)は、安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行の申請が不要になります。

二等無人航空機操縦士(二等資格)は、人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満でのドローン操縦が可能になります。

一等資格と二等資格とも、16歳以上から取得が可能で3年ごとに更新が必要です。

操縦ライセンスが導入されるのは2022年12月5日からなので、ドローンで仕事をする方は取得しましょう。

ドローンを操縦する際に注意すべき法律やルール

ドローンは便利ですがルールを守らず利用すると、とても危険なものです。

ここでは2022年12月現在の国土交通省が公表している、ドローンを日本で利用するときの法律やルールを紹介します。

国土交通省ドローン規制法

飛行場所にかかわらず(私有地内であっても)、以下の「禁止エリア」「禁止ルール」の条件下でのドローン飛行が制約されるようになりました。ただし、国土交通省より特別な許可が下りれば飛行は可能です。

特に都市圏内で許可が無い一般の方・ドローンをとりあえず購入した企業のご担当者さんは、ドローン飛行が自由にできなくなってしまいましたが、私たち撮影業者のように許可を取得している人は、法規制によりルールが明確になり、ドローン飛行がしやすくなったと言えます。

特別な許可を国土交通省より取得すると、右の写真のような「許可証」が発行され、禁止エリア・禁止ルールの飛行であっても許可内容に沿ってフライトが可能になります。

許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」

空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域

空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。つまり空港の近くでのドローン飛行は要注意。下記の国土地理院ウェブサイトより確認できますが、撮影予定地の空港事務所へお問い合わせした方がより安全です。必ず許可を取り飛行を行いましょう。

150m以上の高さの空域

航空機やヘリコプターなどとの衝突などを防止するために、上空150m以上での許可の無い飛行は禁止です。

人口集中地区の上空

平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空は許可なく飛行が禁止です。繰り返しになりますが私有地であっても許可なく飛行はできません。都市圏でのドローン飛行は多くがこの条件に該当します。詳細は下記の総務省統計局のウェブサイトより確認できます。赤くなっている場所は許可なく飛行ができない人口集中地区となります。

ドローン飛行ルール「禁止ルール」

特別な許可が無い限りは、下記のルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。

よく該当するのは3番目の30m以上の距離を保つルールですが、このルールに関しては私有地内の当事者(依頼者や関係者)の人、建物は該当しません。

1.日中(日出から日没まで)に飛行させること

2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

5.爆発物など危険物を輸送しないこと

6.無人航空機から物を投下しないこと

小型無人機等飛行禁止法について

2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。東京都の永田町周辺と、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)など。周囲おおむね300メートルの地域は飛行が禁止です。詳しくは警察庁ウェブサイトより確認できます。

撮影業者が取る許可の種類

通常、私たちのような撮影業者が許可の手続きを行う場合は、『サンプル商事さんからのご依頼で、サンプル商事名古屋工場の外観を●月●日から■月■日のいずれか1日間でドローン撮影したい』という申請を国土交通省へ提出し手続きをします。手続きが受理されると「許可証」が発行されます。かなり申請内容は端折りましたが大量の書類が必要です(泣)

現在(2016年5月時点)全国からのドローン飛行の申請依頼がパンパンな状態で、許可には数週間かかります。国交省への「いつまでに許可もらえますか?」という質問にも、なかなか返事がもらえない状態です。余談ですが国交省の担当のヒトから、朝方にメールが来たりして、不眠不休で処理されているのかなぁ。と想像してしまうほど依頼が殺到しているような感じです。

あらかじめ撮影スケジュールがはっきりしている許可であれば、どうにか前もって手続きをすれば問題無いのですが、私たちのような撮影業者は「いつお客さまより急な撮影依頼があるかもしれない」状態です。そういった場合に、「撮影場所を特定しない許可申請方法(最大1年間の期間が有効)」があります。書式は撮影場所を特定した書式と同じです。ただし、撮影場所・撮影日時もわからない状態で許可を出すには国交省側も勇気がいるとの事なので、審査はかなり厳しくなっているように思えます。

ドローン空撮 Birds Eyeを運営する思創堂では、日本全国を対象として許可を頂いておりますので、一部条件を除く禁止エリアや禁止ルールの適応範囲内でもドローン撮影が可能となります。

引用:3分でわかる!国土交通省ドローン規制法

上記ルールを守り、安全安心なドローン操縦を心掛けましょう。

まとめ

本記事では、ドローンの国家資格について解説しました。

現在はドローンの操縦に国家資格はないですが、2022年12月5日からドローンの「操縦ライセンス」が導入されます。

ドローンを仕事で利用している方は、国家資格として導入されたら必ず取得してください。

また、現在はドローンは民間の資格があり、初心者から上級者まで対応しているのでドローンの資格が必要な方やドローンを操縦してみたい方は民間の資格から取得してみてください。

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