ドローン飛行申請が必要な場合とは?各申請方法と手順もあわせて紹介

ドローン飛行申請が必要な場合とは?各申請方法と手順もあわせて紹介 ドローン
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200g以上のドローン(無人航空機)の飛行において、各関係機関から許可・承認を得る必要があるのは「飛行禁止空域の飛行」と「特定の飛行方法」の場合です。

一覧できるようまとめました。

許可・承認が必要な場合 具体的な内容
飛行禁止空域の飛行 ・空港等の周辺の空域
・緊急用務空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空
特定の飛行方法 ・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
・催し場所上空の飛行
・危険物輸送
・物件投下

内容の詳細や、各関係機関への申請方法・手順をまとめましたので、参考にしてください。

ドローンの飛行申請をして許可を得る必要がある場所

ドローン(無人航空機)を飛行禁止空域で飛行させる場合は、関係機関へ申請書類を出して許可を得る必要があります。

国土交通省では、次の4つを「飛行禁止空域」としています。

  • 空港等の周辺の空域
  • 緊急用務空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空
引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

逆に、4つの「飛行禁止空域」以外では、許可申請をおこなう必要はありません。

ドローンの所有者や操縦者には、飛行禁止空域についての知識やルールの遵守、ガイドライン等の把握が求められます。

飛行禁止空域1:空港等の周辺の空域

「空港等の周辺の空域」については、次のように定められています。

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、
転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、
(進入表面等がない)飛行場周辺の、
航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

飛行予定の場所が、「空港等の周辺の空域」に該当するかどうかは、次のものを利用して確認することが推奨されています。

  • 進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
  • 国土地理院「地理院地図」

飛行禁止空域2:緊急用務空域

「緊急用務空域」については、次のように定められています。

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、
無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、
当ホームページ・Twitterにて公示します。
空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、
または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、
緊急用務空域を飛行させることはできません。
引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

「緊急用務空域」は飛ばすことができず、公示される空域の確認が都度求められます。

飛行禁止空域3:地表又は水面から150m以上の高さの空域

「地表又は水面から150m以上の高さの空域」については、次のように定められています。


地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、
許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。
引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

調整するための「空域を管轄する管制機関の連絡先等」を、必要に応じてアクセスできるよう把握しておきましょう。

飛行禁止空域4:人口集中地区の上空

「人口集中地区の上空」については、次のように定められています。


人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
当該地区については、「人口集中地区境界図について」
(総務省統計局ホームページ)をご参照下さい。
引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

飛行予定の場所が、「人口集中地区の上空」に該当するかどうかは、次のものを利用して確認することが推奨されています。

  • 「地理院地図」(国土地理院)
  • 「地図で見る統計(jSTAT MAP)」(e-Stat 政府統計の総合窓口)
  • 【参考】jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法

承認申請が必要なものあり!ドローンの飛行方法と遵守事項

飛行禁止空域がどうかに関わらず、ドローン(無人航空機)を飛ばす場合に守らなくてはいけないルールがあります。

一部の飛行方法は、承認申請が必要となるので注意してください。

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

1~4は、令和元年9月18日付けで遵守事項に追加された項目です。

引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

5~10については、あらかじめ地方航空局に申請し、地方航空局長の承認を得る必要があります。

引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

飛行禁止空域での飛行、および5~10の承認が必要となる飛行ルールについては、次のような場合においては適用されないことになっています。


飛行禁止空域及び承認が必要となる飛行の方法5号~10号の飛行ルールについては、
事故や災害時に、国や地方公共団体、
また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために
無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、
航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、
必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、
当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、
特例が適用される機関や者については、
本運用ガイドラインを参照しつつ、
必要な安全確保を行うようにして下さい。
航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
引用:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

承認が必要な飛行方法:夜間飛行

夜間は「当日の日没から翌日の日の出まで」とされるのが一般的ですが、季節や地域によって時間帯は変化します。

「都道府県別日の出・日の入時刻一覧と方角」といった情報を参考に、注意しましょう。

承認が必要な飛行方法:目視外飛行

航空法上では、「操縦者が常時目で監視すること」が目視飛行とされています。

人が目で監視(目視)ができない状態が、目視外飛行に該当します。

たとえば、双眼鏡や望遠鏡で数km先のドローンを確認している状態は、目視の範囲にならないので目視外飛行となります。

また、ドローンレースなどで使用されるFPV(一人称視点)ゴーグルを装着して操縦する場合も、目視外飛行に該当します。

承認が必要な飛行方法:人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行

ここでいう「人又は物件」は、ドローンの操縦者や関係者、ドローンの飛行を了承している人が管理する車や建物などを指します。

第三者や第三者の車・建物の30m未満に近づけることは、危険だから承認が必要ということになります。

承認が必要な飛行方法:催し場所上空の飛行

催しは、お祭りや野外イベントなどが該当しますが、危険性が高い飛行のため、様々な資料が航空局から求められます。

  • 承認申請の方法が「包括」ではなく「個別」
  • 期限は3か月間のみ認められる
  • 安全面においてどのような対策がされているか

催しでの飛行内容や規模によっても異なるので、事前に航空局へ問い合わせておくことをおすすめします。

承認が必要な飛行方法:危険物輸送

危険物は、ガソリンや火薬といったものから、農作業における「農薬」、救急で運搬する「アルコール消毒液」、イベント時に使用する目的での「花火」なども該当します。

航空局が危険物と指定するものには、次の分類があります。

  • 凶器
  • 毒物類
  • 火薬類
  • 引火性液体

承認申請前に、航空局へ確認しておくとスムーズです。

承認が必要な飛行方法:物件投下

物件投下とは、「ドローンから投下する行為」を指します。

代表的な例では、農作業での「農薬の散布・噴霧」や、単純に「水を撒く」行為も物件投下にあたります。

もちろん、ボールや箱などの物体を投下することも該当します。

ドローン飛行申請の提出先

申請の提出先は、飛行予定の空域や飛行方法によって異なります。

申請の提出先 飛行予定の空域や飛行方法
空港事務所 空港等の周辺の空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域
航空局 人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
危険物輸送

空港事務所は、飛行予定の場所を管轄区域とする事務所が該当します。

国土交通省の「国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧」を参考にしてください。

引用:国土交通省|地方航空局への無人航空機の申請窓口の移管について

航空局は、「東京航空局」「大阪航空局」の2つがあり、都道府県によって管轄が異なるので一覧をまとめました。

東京航空局 大阪航空局
北海道、青森県、岩手県、宮城県
秋田県、山形県、福島県、茨城県
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県
東京都、神奈川県、新潟県
山梨県、長野県、静岡県
富山県、石川県、福井県、岐阜県
愛知県、三重県、滋賀県、京都府
大阪府、兵庫県、奈良県
和歌山県、鳥取県、島根県
岡山県、広島県、山口県、徳島県
香川県、愛媛県、高知県、福岡県
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
部署:東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX:03-5216-5571
Mail:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
住所:〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
部署:大阪合同庁舎第4号館大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX:06-6920-4041
Mail:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp

「個別申請」と「包括申請」

ドローンの飛行申請には「個別申請」と「包括申請」があります。

さらに、「包括申請」は「期間包括申請」「飛行経路包括申請」に分かれます。

申請の種類 概要
個別申請 飛行のたびに、飛行日程と経路を決めて、都度申請する方法 比較的申請が通りやすい
申請後、飛行日程と経路は変更できない
包括申請 期間包括申請 特定の日にちと飛行経路を定めずに申請する方法
ドローンを一定の期間内に何度も飛行させる場合の申請
期間は最大1年間
期間内なら何度でも飛行が可能
飛行経路包括申請 特定の日にちと飛行経路を定めずに申請する方法
いろいろな場所で飛行させる場合の申請
県全域といった広範囲や、複数エリアでの飛行が可能

例えば、特定の場所と日時でおこなわれるイベントでドローンを飛ばす場合は、「個別申請」が該当します。

しかし、イベントが複数日に及ぶのなら「期間包括申請」が必要となります。

「個別申請」は、天候や状況によって飛行日の調整が必要になる(農薬の散布など)目的だと、飛行スケジュールを変更できないため不便です。

スケジュールに柔軟性が求められる場合は、「包括申請」が適しています。

申請前に、「個別申請」と「包括申請」のどちらが順当かを確認しておきましょう。

ドローン飛行申請方法は主にオンラインと郵送の2つ

申請方法には、オンラインと郵送、持参の3つがあります。

持参申請に関しては、申請書類を提出する機関で出向く必要があり、可能な人は限られることと、書類作成の流れは郵送と大差ありません。

ここでは、オンラインと、郵送(持参を含む)として表にまとめました。

申請方法 手続き参考 申請に必要な条件・時間
オンライン 『DIPS』(ディプス|
ドローン情報基盤システム)
・飛行開始予定日の少なくとも
10開庁日前までに不備等がない状態で提出
書類郵送 無人航空機の飛行に関する
許可・承認申請書(様式)〔word形式〕
・飛行開始予定日の少なくとも
10開庁日前までに不備等がない状態で提出
・郵送にかかる時間
・切手付きの返信用封筒の同封が必要

どちらの申請方法にしても、申請内容に不備があると、確認などで審査に時間がかかります。

「飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに不備等がない状態で提出」とありますが、受付機関が混んでいたり書類の不備が重なったりすると、許可・承認までに1ヶ月以上かかったという場合もあると、注意喚起されています。

オンラインでの申請

国土交通省では、オンライン申請を推奨しており、『DIPS』(ディプス)と呼ばれる申請システムが用意されています。

『DIPS』は「Drone/UAS Information Platform System|ドローン情報基盤システム」の意味で、アカウントを作成し、ガイドに従って選択肢をクリックしていくことで申請手続きができます。

『DIPS』の注意点として、操作が簡便なために、内容の理解が不十分でも申請ができてしまい、後日に不都合が生じる恐れがあります。

国土交通省からは、オンライン申請で特に多い不備内容をまとめた「DIPS申請の手引き」が発信・更新されているので、申請前に確認しておくと不備による審査遅れを防げるでしょう。

書類郵送での申請

郵送申請は、申請書を印刷して項目を記載、許可に応じた申請先に送付します。

国土交通省の「無人航空機の飛行許可承認手続」ページに、word形式で「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)」がダウンロードできるようになっています。

オンラインに比べ、郵送する分の時間や手間がかかりますので、スケジュールには余裕を持っておこないましょう。

ドローンの飛行申請以外の注意点!登録義務化に対応しよう

国土交通省は、ドローン(無人航空機)の機体登録を2022年6月20日に義務化しました。

登録義務の導入 2022年6月20日 開始
事前登録受付 2021年12月20日 開始
登録対象 重量100グラム以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
申請する内容 ドローン所有者の氏名や住所、機体情報など
申請後 申請して個別の登録記号(ID)の通知を受ける
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要がある
登録せずに飛行させた場合 50万円以下の罰金か1年以下の懲役

登録申請には、オンラインか書類提出の2つの方法があります。

オンライン登録では、『ドローン登録システム』専用ページにてアカウントを開設し、ガイドに従って情報を入力して申請手続きを進めます。

書類提出による登録では、本人確認書類の郵送および書面申請が必要です。

登録申請書様式や記載例、提出先などは、国土交通省の『無人航空機の登録制度』ページで確認・取得できます。

登録申請ができていなければ、そもそも飛行ができないので、早めに済ませておきましょう。

まとめ|ドローン飛行申請は空域や飛行方法で提出先が異なる

ドローン(無人航空機)の飛行は、「飛行禁止空域の飛行」と「特定の飛行方法」に応じて、各関係機関から許可・承認を得る必要があります。

許可・承認が必要な場合 具体的な内容
飛行禁止空域の飛行 ・空港等の周辺の空域
・緊急用務空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空
特定の飛行方法 ・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
・催し場所上空の飛行
・危険物輸送
・物件投下

「飛行禁止空域の飛行」と「特定の飛行方法」に抵触しない場合は、許可申請は不要です。

ドローン飛行申請方法は、主にオンラインと郵送の2つです。

申請方法 手続き参考 申請に必要な条件・時間
オンライン 『DIPS』(ディプス|
ドローン情報基盤システム)
・飛行開始予定日の少なくとも
10開庁日前までに不備等がない状態で提出
書類郵送 無人航空機の飛行に関する
許可・承認申請書(様式)〔word形式〕
・飛行開始予定日の少なくとも
10開庁日前までに不備等がない状態で提出
・郵送にかかる時間
・切手付きの返信用封筒の同封が必要

申請の提出先は、飛行予定の空域や飛行方法によって異なります。

申請の提出先 飛行予定の空域や飛行方法
空港事務所 空港等の周辺の空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域
航空局 人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
危険物輸送

提出先の詳細・確認方法についても、記事内で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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