ドローンを飛ばす時には、多くの法律が関係してくることを知っていますか。
ドローンを飛行させる際には守るべき法律があり、違反すると懲役刑や罰金の可能性があります。
実際に一般人が逮捕や書類送検されたという事例もあります。
今回は、ドローンを飛ばす際に関係してくる法律について徹底解説します。
この記事を読むことで、安心してドローンを飛ばすことができるでしょう。
ドローンに関係する法律には何がある?
ドローンを飛ばすときに関係してくる法律は、主に航空法と小型無人機等飛行禁止法が関わってきます。
他にも道路交通法や民法、電波法などが関わってくる場合もあります。
ドローンはどこでも飛ばして良いわけではなく、国から飛ばしても良い条件や区域など細かに定められています。
ドローンは、墜落によって人に被害を及ぼしたり、航空機と接触したりする可能性があるからです。
2017年には岐阜県でイベント中にドローンが墜落し、男女6名が負傷する事件が起きました。ドローン本体の不備が原因で起きてしまった事件です。
このような事件が今後起きないよう、航空法や小型無人機飛行禁止法などが定められています。
航空法の主な内容は?
航空法は、100g以上のドローンに適用されます。
機体が大きく、重量が重いため被害が大きくなる可能性があるため法律によって厳しく制限されています。
ドローンの飛行を禁止する区域について詳しく解説します。
禁止区域①空港周辺
100g以上のドローンを飛ばす場合は、空港周辺でのドローンの飛行は禁止されています。
航空機の安全飛行に影響を及ぼす可能性があるからです。
飛行禁止区域は、制限表面と呼ばれる区域の指定で円や円錐などを用いて厳密に定められています。
空港の規模によって飛行禁止区域は異なるので事前に調べておきましょう。
ドローンを飛行させる予定の時は、事前に国土交通省と管轄の空港事務局に申請をする必要があります。
禁止区域②150m以上の空域
150m以上の空域ではドローンを飛行させることができません。ヘリコプターや飛行機と衝突する可能性があるからです。
ドローンが飛行している真下の地表または水面から150m上空が禁止区域となります。
また、山や谷など高低差がある場所でも適応できます。
ドローン直下の山から150m未満で飛行していたので大丈夫だと思っていたら、谷に来てしまい気づいたら高度が150m以上になっていたということもあるので注意が必要です。
また、150m以上の高い建造物の周囲をドローンで飛行する際には、高い建造物から30m以内の空域に関して、飛行禁止区域から除外されます。
仮に地表から150m以上を飛行したとしても、高い建造物から30m以内であれば国土交通省の許可は必要ありません。
150m以上の空域を飛行させたい場合、事前に国土交通省と関連機関に許可を得る必要があります。
禁止区域③人口が集中している区域の上空
人口が集中している地域の上空で、ドローンを飛行させることは禁止されています。
ドローンの整備不良や操縦者の操縦ミス、建造物等への衝突によりドローンの墜落の可能性があるからです。
人口密集地域では、ドローンの墜落によって人にあたってしまったり、交通機関を乱してしまったりする可能性があります。
仮に自宅の敷地内でドローンを飛ばしていても、人口密集地域に該当する場合は違法になります。
人口密集地域の確認は、国土地理院の地理院地図「人口集中地区」で調べましょう。
ドローンを飛行させる場合は、事前に国土交通省に許可を得る必要があります。
ルール①飲酒時の飛行禁止
アルコールを摂取した後、ドローンの飛行は禁止されています。
アルコールの影響により、ドローンを正常に操作が出来ないと考えられるからです。
国土交通省の許可は必要ありませんが、違反した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
ルール②危険な飛行の禁止
ドローンを危険なルートで飛行させるのは禁止です。
危険な飛行とは、急降下や急上昇、他人に迷惑のかかるような飛行を指します。
他人や建物などに危害を加えることのないよう規制されています。
違反した場合、50万円以下の罰金を科せられます。
ルール③夜間での飛行の禁止
夜間にドローンを飛行させることは禁止されています。
ドローンの飛行は、日の出から日没までが原則となっています。
初心者が夜間にドローンを飛行させるのは、墜落や衝突の可能性が非常に高まり、大変危険なためです。
飛行には国土交通省の承認が必要となり、違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。
ルール④目視外飛行の禁止
目視によるドローンの飛行を監視できない場合は、ドローンの飛行を禁止しています。
他人や建物、航空機の安全を確保するためです。
双眼鏡やモニターによる監視は目視には含まれません。また、補助者による監視も同様に目視に含まれないため注意が必要です。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
ルール⑤距離の確保
ドローンを飛行させる場合、他人や建物から30m以上距離を取る必要があります。
接触による事故の可能性を低くするためです。第三者の所有物が対象となります。イベントでの飛行の場合、出演者はドローンの飛行に関係する人とみなされて、30m未満での飛行は可能です。
しかし、出演者であっても当日ドローンの飛行を認知していなかった人は第三者に含まれるため注意が必要です。
違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
ルール⑥催し場所での飛行の禁止
イベントなど人が多く集まるところでは、ドローンの飛行は禁止されています。
大勢の人の上にドローンが墜落すると甚大な被害となるからです。
イベント会場の開場時間から閉場時間までの間は、許可を得なければドローンの飛行をしてはいけません。
違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。
ルール⑦危険物輸送の禁止
事前に許可を得ていないのに、ドローンを用いて危険物を輸送することは出来ません。スプレー缶、高圧ガス、花火、マッチなどが対象となります。
2015年には、首相官邸に放射性物質を搭載したドローンが墜落しました。けが人はいなかったものの、爆発物や毒物が人に墜落していた場合、大きな被害となってしまいます。
違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
ルール⑧物体落下の禁止
ドローンから物体を落下させるのは禁止されています。
ドローンによる農薬散布も同様に物体の落下に該当するため、国土交通省の認可が必要となります。
物体を保持した状態での操縦は、バランスを取りづらく、落下や衝突の恐れがあるためです。
違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
小型無人機等飛行禁止法の内容は?
小型無人機等飛行禁止法は、100g以下のドローンに適用される法律です。
100g以下のドローンは、家電量販店やインターネットでも個人で入手しやすいため、個人がドローンを飛行させる際には特に注意が必要です。
法律を知らないまま、違反してしまう可能性もあります。
ここでは、小型無人機等飛行禁止法に関して詳しく解説します。
禁止区域
100g以下のドローンは、重要施設及び周囲おおむね300m以内を飛行禁止としています。
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸等
- 危機管理行政機関
- 最高裁判所庁舎
- 皇居、御所
- 政党事務局
- 外国公館等
- 防衛関係施設
- 空港
- 原子力事業所
上記のような施設は、国政の中枢機能の維持や良好な国際関係の維持、公共の安全の確保などの理由で禁止区域となっています。
禁止区域でドローンを飛行させる場合は、事前に都道府県公安委員会や管区海上保安本部長等に連絡する必要があります。
また、防衛関係施設対象空港の空域では施設管理者への許可も必要になります。
違反している場合は、警察官からドローンの撤去を命じられます。
警察官がやむをえないと判断した場合は、ドローンを破壊される可能性もあるので十分に注意しなければなりません。
命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
道路交通法とは?
ドローンを飛行させる際には、道路交通法に関係する場合があります。
道路交通法では、道路における車両や歩行者の円滑な通行を定めています。
そのため、ドローンの飛行によって交通が妨げられる可能性があるので、事前に許可を得る必要があります。
道路を上空から撮影するだけなら問題ありません。しかし、ドローンを低空飛行させたり、ドローンの飛行のため道路に人が集まったりして交通の妨げになる場合、道路使用許可を得る必要があります。
申請先は、使用予定の道路を管轄する警察署です。
申請内容や管轄の警察署にもよりますが、手数料が2000円から3000円程度かかります。
個人情報保護法とは?
ドローンで撮影した映像が、個人情報保護法に該当する場合があります。
インターネット上やSNS上で映像を公開すると不特定多数の人に見られてしまいます。
映像に他人の顔や家、車のナンバープレートなどが写りこんでいる場合、撮影された側から訴えられてしまう可能性があります。
容姿や顔が分からないようにモザイクを入れたり、人物を切り取ったりする必要があります。
電波法とは?
飛行するドローンによっては、電波法に違反する恐れがあります。電波法とは、無線通信の混信や妨害を防ぐために定められた法律です。
使用しているドローンの特殊な周波数を無許可で利用している場合と、技適マークのないドローンを使用している場合に違反となる可能性があります。
ほとんどのドローンは2.4Ghz帯の周波数を利用しています。
しかし、稀に大型のドローンや海外輸入製品の場合、5.7Ghzか5.8Ghz帯の周波数を利用していることがあります。
5.7か5.8Ghz帯を利用する場合には資格と無線局の開局が必要となります。
また、技適マークのない製品は電波法違反になります。
技適マークとは、法律で一定の技術基準を満たしている製品に付けられるマークです。
技適マークのついていないドローンは、知らずに他人の電波を妨害してしまうことがあるため、使用が禁止されています。
海外から輸入した製品に技適マークがついていない場合が多く、知らないまま使用していると検挙されることもあります。
国内で販売されているドローンは、すべての条件を満たしているため心配な人は海外製品ではなく、国内製品を購入しましょう。
民法とは?
民法とは、市民生活を律する法を指します。
ドローンの飛行では、民法の中の土地所有権を侵してしまう可能性があります。
ドローンを飛行する予定地は第三者が所有し、管理しているか確認する必要があります。
ドローンを飛行させる予定地の管理者に、事前に許可を取っておくのが望ましいため、観光地や山林、病院などの周辺を撮影する場合も必ず許可を得てからにしましょう。
条例とは?
ドローンを飛行させる時に、法律ではなく条例に違反してしまう場合があります。
特定の都道府県や市町村において、ドローンの飛行に関する条例が定められています。
例えば、千葉県芝山町では、都市公園などの区域内でドローンの使用を禁止する条例があります。
条例であっても内容によっては懲役刑や罰金刑を科される可能性があるので十分に注意しましょう。
まとめ
今回は、ドローンに関する法律について徹底解説しました。ドローンの飛行に関する法律だけでなく、ドローン本体や飛行する区域に関する法律もあります。
ドローンに関係する法律は、こんなにたくさんあるのかと驚いた人もいるでしょう。法律を知らないままドローンを飛行させてしまうと最悪の場合、逮捕の恐れもあります。
ドローンを飛行させる際には、法律に十分に気を付けましょう。