ドローン飛行に重要な電波法を解説(違法ケースも紹介)

ドローン飛行に重要な電波法を解説 [違法ケースも紹介] ドローン
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近年注目が高まってきているのがドローンです。ただドローンを飛行させるためには電波法を理解していないと違反になるケースもあります。代表的な違反のケースは以下の二つです。

  • 免許が必要な周波数帯を無免許で飛行させている
  • ドローンに技適マークがない状態や改造して飛行させている

電波法に違反した場合は、罰金が課せられることもあります。

違反しないためにも、電波法をしっかり理解しておく必要があります。

そこで今回は、ドローン操縦に必要な電波法を徹底解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!

ドローン飛行する前に確認したい電波法とは?

ドローン飛行する前に確認したい電波法とは?

電波法とは、国内にある様々な周波数の電波に関する総務省管轄の法律です。電波法を正しく理解せずドローン飛行すると、電波法違反をした場合には、罰金が課せられるときもありますので注意したいです。

そこでここからは、電波法のなかでもドローンを飛行させるときに覚えておきたい、技適マークと周波数帯の2つの事柄について紹介していきます。

技適マークについて

電波法で覚えておきたい1つ目は、技適マークについてです。技適マークとは、電波法令で定められている技術基準をクリアしている無線機を照明するマークになります。そのためドローンを購入時には、まず技適マークが付いているかをチェックすることが必要です。

気をつけないといけないのは、海外のドローンを購入するときです。海外のドローンを日本にある販売代理店から購入すると、技適マークが付いていない場合があります。そのため海外製のドローン購入のときには、購入前に担当者に確認するなど注意が必要です。

技適マークに関しては、総務省の電波法の公式ページに書かれていますので、確認することもできます。技適マークが付いていないドローンは、そのまま飛行させると電波法違反になります。

ただ技適マークが付いていないドローンでも、届出をすると最大180日はテスト飛行させることができるように近年電波法の改正がありましたので、海外製ドローンを購入してしまった場合でも国内で届出をだせば飛行させることは可能です。

ドローン飛行に使用できる周波数帯

ここでは、電波法に定められているドローン飛行が可能な3つの周波数帯を紹介していきます。

まず1つ目は、2.4GHzの周波数帯です。この周波数帯は、一般のドローンを飛行させるのに特別な資格や免許が必要ないです。この周波数帯を利用しているのは、電子レンジや無線LANなどもドローンと同様に使用しています。

2つ目は、5.7GHzの周波数帯です。この周波数帯は、おもに工事現場の点検など産業用ドローンに使用されています。長距離通信が可能な周波数帯で、使用するのには、第三級陸上特殊無線技士の資格が必要になります。

最後3つ目は、5.8GHzの周波数帯です。この周波数帯は、FPVゴーグルを装着して参加するFPVドローンに使用されています。この周波数帯を使用するのには、免許が必要になり第四級アマチュア無線技士を取得しないと使用できないです。

周波数によって必要な免許や資格は?

周波数によって必要な免許や資格は?

前に紹介した5GHzの周波数帯は、利用するために必要な免許や資格を取得しなければドローンを飛行させることはできないです。ここからは、ドローンを飛行させるために必要な資格内容や取得した後の無線局の開設について、詳しく解説していきます。

資格内容

ここでは周波数帯による資格内容について解説していきます。

最初に5.7GHzの周波数帯をドローン飛行させるのに必要な資格は、第三級陸上特殊無線技士以上が必要です。おもに産業用ドローンに使用される周波数帯で、橋梁や建設現場の点検や確認、上空からの航空測量で高解像度の映像を撮影しています。

資格内容は、陸上特殊無線技士には第一級から第三級まで種類がありそれぞれ使用用途で区別されています。第一種は、テレビやラジオ放送で使用され、第二種は、気象レーダー、第三種はドローンの他にも、タクシー無線や警察や消防の無線としても使用されています。

また、5.8GHzの周波数帯をドローン飛行させるのに必要な免許は、第四級アマチュア無線技士と無線局の開設です。無線局の開設については後で解説します。この周波数帯は、おもにFPVドローンの操縦に使用します。

アマチュア無線技士の資格内容は、第一級から第四級まであり受験資格に年齢制限がありませんので小学生でも受験できる国家資格です。試験内容も小学生でも理解できますので、合格率は高いです。

またどちらの国家資格も取得方法は2つあり、受験して合格するか養成課程講習会を受講するかになります。養成課程講習会のほうが費用は国家試験より費用は必要ですが、受験する必要なく資格や免許を取得することができます。

次に、第四級アマチュア無線技士の免許を取得したら、同時に無線局の開設が必要になります。総務省の電波法の公式ホームページから申請書をダウンロードして申請するか、電子申請する方法があります。

申請した後に審査があり、クリアできれば、総務大臣の免許状を取得して無線局を開設することになります。無線局を開設しないでFPVドローンを飛行させると、電波法違反になり100万円以下の罰金が課せられますので注意が必要です。

電波法に違反するケース

電波法に違反するケース

ここからは、ドローンを飛行させることについて電波法に違反するケースを2つ紹介していきます。このケースは電波法を理解していないと、違反する可能性が大きいのでドローンを飛行させる前に確認することが大事です。

免許が必要な周波数帯のドローンを無免許で飛行させている

前にも1度説明しましたが、ドローン飛行には電波法で定められている3つの周波数帯があり、免許や資格が必要ない2.4GHzの周波数帯と免許や資格、無線局の開設が必要な5GHzの周波数帯がありますので注意が必要です。

5GHzの周波数帯でドローン飛行するのに必要な免許や資格がないまま、ドローンを飛行させると電波法違反になりますので罰金が課せられるケースもあり、車やオートバイクの免許がないのに道路を運転したケースと同じ状況になります。

そのため産業用ドローンを飛行させるためには、5.7GHzの周波数帯の資格である第三級陸上特殊無線技士以上が必要です。

FPVドローンを飛行させてドローンレースに参加するには、5.8GHz周波数帯に必要な第四級アマチュア無線技士免許と無線局の開設が必要になります。

どちらも国家資格になりますので、取得するためには国家試験を受験するか専門の養成課程を受講することで、ドローン飛行させるために必要な資格や免許を取得することができます。

ドローンを飛行させるためには、使用用途の周波数帯を確認して、免許や資格が必要なら取得して無免許飛行をして電波法違反にならないようにすることが大切です。

ドローンに技適マークがない状態や改造して飛行させている

電波法違反になるケースで多いのが、技適マークが付いていないドローンを飛行させたケースです。技適マークが付いていないドローンには、海外製が多いので気づかないで飛行させてしまって電波法に違反しているケースがほとんどです。

そのため海外製ドローンを並行輸入などで購入する前に担当者に確認するか、購入してしまったケースでも電波法改正により届出をだせば最大180日はテスト飛行できますので、自分が所有しているドローンには技適マークが付いているか確認することが大事です。

また国内の技適マークが付いているドローンでも、もし改造してしまった場合には再度個別で技適マークの申請が必要になります。ただ改造すると故障の原因にもなりますので、正規品のままで飛行を楽しむことをおすすめします。

まとめ

ここまでドローンを飛行させるために覚えておきたい電波法について紹介してきました。

ドローンはルールを守れば誰でも操縦できる反面、自分が知らないうちに電波法に違反していることがよくあります。

代表的な違反は「免許が必要な周波数帯のドローンを無免許で飛行させている」「ドローンに技適マークがない状態や改造して飛行させている」が挙げられます。

分からないことがあれば、警察に相談をして違反や事故を未然に防ぐことが大切です。

最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございます。

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