ドローン操縦に必要な無線資格とは?免許も必要?

ドローン操縦に必要な無線資格とは?免許も必要? ドローン
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近年テレビで紹介された影響もありドローンを知る方は増えています。そのためドローンを実際に操縦したい方も増加しています。日本では車やオートバイなどを運転するのに免許が必要ですが、ドローンを操縦するのに免許や無線資格は必要なのか疑問ですよね。

結論から言うと、通常のドローンを飛行させるのに無線免許は必要ないです。

しかし、電波法により、「2.4GHz周波数帯」、「5.7GHz周波数帯」、「5.8GHz周波数帯」と区別されていて、無線免許や資格が必要ないものから必要あるものまであります。

そこで今回は、ドローンの操縦免許や無線資格について徹底解説します。ぜひ最後までご覧ください。

ドローンを操縦するには免許は必要なの?

ドローンを操縦するには免許は必要なの?

ここでは、ドローンを操縦するのに無線免許や資格が必要なのか?についてお話ししていきます。

答えは、ドローンを飛行させるときの周波数帯によります。周波数帯については後ほど詳しく紹介しますが、一般のドローンに使用されている周波数帯は「2.4GHz帯」になりますので、通常ドローンを飛行させるのに無線免許は必要ないです。

そのため一般のドローンを操縦するのに、無線免許や資格は必要ないのが答えになります。ただ操縦するドローンには、技適マークが付いているか確認が必要です。技適マークとは、電波法令で決められている技術基準をクリアしているかを照明するマークのことです。

ドローンの操縦に関連する電波法について

ドローンの操縦に関連する電波法について

ここからは、ドローンを操縦するなら覚えておかないといけない電波法について紹介していきます。

電波法とは、日本の総務省が管轄している法律です。国内の電波を利用するためには、技術基準をクリアしている無線設備を使用して、原則総務大臣の免許や登録を受けて無線局を開設する必要があると制度概要が定められています。

ただし、微弱な電波や一部の省電力無線局は除くと示されていて無線局の免許や登録が不要とされています。ラジコン飛行機やドローンでも快適マークがあり、技術基準をクリアしていれば2.4GHz帯でドローンを免許なしでも操縦できます。

前に少し説明した技適マークですが、国内の一般向けのドローンには付いているケースが多いのですが、海外製のドローンには付いていないケースがあり、場合によっては、国内で操縦すると電波法違反になる恐れがあります。

ただ電波法の一部が改正される法案が、2019年5月10日に可決されています。改正内容は、快適マークが付いていない無線機でも、一定の条件下で届けが受理されれば、国内で最長180日間の試験飛行が認められるとのことなので、技適マークなしでも操縦できます。

ドローンが飛行可能な周波数帯

国内には多くの電波があり、それぞれ使用していい電波を総務省管轄の電波法で定められています。おもに「2.4GHz周波数帯」、「5.7GHz周波数帯」、「5.8GHz周波数帯」の3つの周波数帯があり、それぞれ使用目的により周波数が区別されていて、無線免許や資格が必要ないものから必要あるものまであります。

それぞれの周波数帯を簡単に紹介していきます。まず1つ目は「2.4GHz周波数帯」です。

一般向けのドローンで使用される周波数帯になりますので、ドローンを飛行させるのに無線免許や資格は必要ないです。

2つ目は「5.7GHz周波数帯」です。おもに工事現場や橋梁などの点検や観測、航空測量など人が撮影するのが難しい現場の状況を、産業用ドローンが高解像度の動画やや画像を撮影してくれますので、撮影時間の短縮や現場での事故に合うリスクを軽減してくれます。

この周波数帯でドローンを操縦するには、「第三級特殊無線技士」の免許が必要になります。

3つ目は「5.8GHz周波数帯」になります。おもにFPV対応ドローンに使用される周波数帯で、ドローンレースなどでFPVゴーグルを装着すると、ドローンに取り付けたカメラ映像をリアルタイムで確認しながら、レース中のドローンを操縦することが可能です。

このFPV対応のドローンを操縦するには、「第四級アマチュア無線技士」と「無線局免許」の資格が必要になります。

5.8GHzの周波数帯に必要な免許や資格を解説!

5.8GHzの周波数帯に必要な免許や資格を解説!

先述した通り、5.8GHz帯のドローン飛行には「第4級アマチュア無線技士免許」と「無\線局免許」が必要です。

第4級アマチュア無線技士とは、アマチュア無線技士の資格が1級から4級まであるなかで1番取得するのが簡単な国家資格です。受験資格に年齢制限はないので、小学生でも合格してFPVドローンを操縦してレースに参加することが可能になります。

注意点としてはアマチュア無線技士免許を取得したら、FPVドローンを操縦させるのに無線局免許も同時に必要になることです。もし無線局免許がなくドローンを飛行させると、電波法違反になり、100万円以下の罰金が必要になります。

取得方法を解説

第4級アマチュア無線技士を取得する方法は、2つあります。1つ目は国家試験を受験する、2つ目は養成課程講習会を受講することです。

国家試験の受験に関する費用とは、受験費用が約5,000円と免許申請手数料などその他費用で約2000円の合計約7,000円が必要で、問題集は過去のものを利用すると費用を安く抑えることが可能になります。

2つ目は養成課程講習会に関する費用は、年齢により18歳以下は7,750円、一版は22,750円の費用が必要になりますが、国家試験の受験が免除され資格取得することができます。ただデメリットとしては、国家試験を受験するよりも費用が多く必要なところです。

ここからは、資格を取得した後に必要な無線局免許の取得方法を紹介していきます。

取得するための申請方法は2種類あり、総務省の電波利用に関するホームページから申請書をダウンロードして記入するか電子申請する方法があります。電子申請の費用は記入して申請するよりも約半分の費用ですみます。

基本送信機の規模により、50ワット以下になると通常申請は4,300円、電子申請は2,900円新規免許申請手数料として必要です。申請後は審査があり、クリアすると免許交付になります。

5.7Ghz帯のドローン飛行には「第三種陸上特殊無線技士資格」が必要

5.7Ghz帯のドローン飛行には「第三種陸上特殊無線技士資格」が必要

陸上特殊無線技士とは、電波法で定められている陸上での無線通信をする場合に必要な資格になります。それぞれ一級から三級まで種類が区別されていて、三級は周波数の範囲が限られている消防やタクシー無線で使用されていて産業用ドローンの操縦もこの資格です。

電波法で2016年8月に改正案で、5.7GHz周波数帯がドローンで使用が可能になったことで、第三陸上特殊無線技士の資格が必要になった経緯です。そのため産業用ドローンを操縦するには、この資格を受験して合格する必要があります。

受験方法を解説

ここからは、第三陸上特殊無線技士の資格試験について解説していきます。

資格を取得する方法は、2つあります。1つ目のパターンは、国家試験を受けることです。2つ目のパターンは、養成課程を講習で受けることです。

国家試験の費用は、受験料とテキスト代で約7,000円くらい必要です。試験方式は、法規と無線工学の2種類で、60点満点中の40点以上の成績で試験合格になります。問題内容はマークシート式が多くしめていて、合格率は約80%で取得しやすい資格になります。

養成課程の費用は、オンライン講座が多く約20,000円くらいで資格の取得が可能になります。

どちらを選ぶかは本人次第になりますが、費用をあまりかけずに早く資格取得したい方は国家試験を受験する、時間をかけて丁寧に内容を理解したい方には養成課程で第三種陸上特殊無線技士の資格を取得するのがおすすめです。

まとめ

一般のドローンを楽しむためには、通常無線免許や資格は必要ないことを紹介してきましたが、お役に立てましたでしょうか?もしドローンを屋内や飛行可能地域であれば、自由に誰もが操縦可能になりますので、ぜひドローン飛行を楽しんでみてください!

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