【2022年最新版】ドローンの国家免許でどう変わる?新制度について解説

ドローンの新制度について解説 ドローン
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2022年12月5日にドローンの操縦免許が国家資格になります。

本記事では、ドローンの国家免許制度と、その他の新制度について解説します。

  1. 2022年12月5日にドローンの国家免許が導入される
    1. 一等資格(第三者上空飛行に対応)
    2. 二等資格(第三者上空以外での飛行に対応)
  2. ドローンの国家資格はどこで取れる?
  3. ドローンの国家資格は何歳から取れる?
  4. ドローンの国家資格はいつから取れる?
  5. 資格には有効期限がある
  6. 資格が取り消されることもある
  7. 国家免許を取るのにいくらかかる?
  8. ドローンの国家資格を取得すべき人は?
  9. ドローンの飛行レベルによって必要な免許が異なる
    1. カテゴリーⅢ
    2. カテゴリーⅡ
    3. カテゴリーⅠ
    4. カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰの共通ルール
    5. カテゴリーⅡのルール
    6. カテゴリーⅢ、Ⅱのルール
    7. カテゴリーⅢのルール
  10. ドローンが国家免許制になると、民間の資格者はどうなる?
  11. 民間のスクールはどうなる?
  12. 事業者に対する規制改革
  13. ドローンの国家免許を取っただけでは、ドローンは飛ばせない
  14. 機体登録の義務化
  15. 機体登録を義務化する理由
    1. 申請
    2. 入金
    3. 登録番号発行
  16. 登録申請に必要なもの
  17. 登録申請に必要な手数料
  18. 登録に必要な項目
  19. 登録記号の表示方法は?
  20. 登録の変更・抹消する場合は?
  21. 登録せずに飛行した場合は罰則がある?
  22. どのようなドローンが登録の対象?
  23. リモートID機器の登録も義務化
    1. リモートID機器とは?
    2. 機体認証の種類
  24. ドローンの免許制・登録制の導入で、私たちの生活はどう変わる?
    1. ドローン操縦者の負担が増える
    2. ドローンの安全性が高まる
    3. オンライン手続きが簡略化する
    4. 産業用ドローンの活用が拡大する
    5. ドローンの求人が増える
    6. 免許制の導入でドローンによる事故は減少する?
  25. まとめ

2022年12月5日にドローンの国家免許が導入される

2022年12月5日に、ドローンの国家免許制度が導入されます。

ドローン国家免許には2つの種類があります。

一等資格(第三者上空飛行に対応)

一等資格は、第三者上空飛行に対応し、レベル4におけるドローン運用ができます。

都市部など人のいる地域で、ドローン操縦士の目の届かないところまでドローンを飛ばす際には、この一等資格が必須となります。

しかし、レベル4飛行を行うには、国家資格を保有しているだけでは不十分で、第一種機体認証を受けているなどの条件があります。

  • 第一種機体認証を受けていること
  • 適切な運行管理体制を設けていること
  • 安全確保措置を講じること
  • 飛行ごとの許可・承認が必要

二等資格(第三者上空以外での飛行に対応)

二等資格は、これまで許可・承認を必要としていた第三者上空以外での飛行に対応します。

機体認証を受けた機体、二等資格を取得した操縦士がドローンを飛行させる場合には、これまで必要だった許可・承認が不要になります。

二等資格を有していない場合は、許可・承認を必要とする第三者上空以外での飛行を行うときに、これまでどおり許可・承認が必要です。

ドローンの国家資格はどこで取れる?

資格を取得するには、国が指定した民間の試験機関で、学科試験と実技試験に合格しなければなりません。

試験に合格した後、認定機関から合格証が届き、国から資格証が発行されます。

身体状態については、無人航空機の安全な飛行を確保するため、視力・色覚・聴力・ 運動能力についても確認します。

国家資格は、次のような流れで取得できます。

国家資格取得の流れ
  1. 国が指定した機関で学科・実技の試験を受ける
  2. 身体状態のチェックを受ける
  3. 学科と実技試験に合格して合格証を受ける
  4. 国土交通省から資格証を受ける
登録講習機関に係る制度イメージ
引用:無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会
中間とりまとめ

また、国の登録講習機関で一定水準以上の講習を修了した人は、学科および実技の一部または全部が免除されます。

登録講習機関に係る制度イメージ
引用:無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会
中間とりまとめ

ドローンの国家資格は何歳から取れる?

ドローンの国家免許は、16歳から取得できます。

資格を取得するには、国が指定した民間の試験機関で、学科試験と実技試験に合格しなければなりません。

試験に合格した後、認定機関から合格証が届き、国から資格証が発行されます。

身体状態については、無人航空機の安全な飛行を確保するため、視力・色覚・聴力・ 運動能力についても確認します。

ドローンの国家資格はいつから取れる?

ドローンの国家資格については、2022年12月5日にスタートが決定しました。

資格には有効期限がある

操縦資格の有効期間は3年です。

資格の更新時には、国の登録を受けた民間の講習機関の講習を修了しなければなりません。

無人航空機の安全な飛行を確保するため、視力・色覚・聴力・ 運動能力についても確認します。

資格が取り消されることもある

資格は取り消されることもあります。

アルコールや麻薬などの中毒者であると判明した場合、資格が取り消されます。

また、資格の取消しなどの処分を受けてから、一定の期間が経たないと、資格の申請ができません。

国家免許を取るのにいくらかかる?

国家免許の取得費用は明らかになっていません。

資格名 費用 備考
一等資格(第三者上空飛行に対応) 未公表 3年更新
二等資格(第三者上空以外での飛行に対応) 未公表 3年更新

ドローンの国家資格を取得すべき人は?

ドローン国家資格を取得すべき人は、どのような人なのでしょうか。

現時点で考えられるのは、次のような人たちです。つまり、ドローンに関連している人は、取得していたほうがよい資格となります。

  • 仕事でドローンを操縦している人
  • 趣味でドローンを操縦している人
  • ドローンに関連するサービスを提供している人
  • これからドローンを操縦しようと思っている人

ただし、仕事内容によっては、そこまでハイレベルの飛行が求められない場合もあります。仕事内容と資格の内容によって、取得するかどうかを決めたほうがよいでしょう。

ドローンの飛行レベルによって必要な免許が異なる

ドローンの飛行レベルは、リスクの程度に応じて3つに分類されます。

リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰと分類されます。カテゴリーに応じて、必要な免許が異なります。

飛行形態の分類詳細
引用:無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会中間とりまとめ
引用:無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会中間とりまとめ

カテゴリーⅢ

レベル4など、立入管理措置を講じない第三者上空が飛行できるものをいいます。

カテゴリーⅢの飛行を行うには、次のような条件があります。

  • 第一種機体認証を受けていること
  • 一等資格を有していること
  • 適切な運行管理体制を設けていること
  • 安全確保措置を講じること
  • 飛行ごとの許可・承認が必要

カテゴリーⅡ

立入管理措置を講じることによって、第三者上空を飛行しない特定飛行のことをいいます。二等資格保有者は、飛行形態により、承認手続きが不要または簡略化できます。

機体認証および操縦免許を有している場合は許可・承認が不要

機体認証および操縦免許を有している場合は許可・承認が不要になります。

機体認証または操縦免許を有していない場合は、従来通り許可・承認が必要です。

飛行形態
  • 人口集中地区(DID)での飛行
  • 夜間の飛行
  • 目視外飛行
  • 人・物件との距離30m未満での飛行
飛行条件
  • 第二種機体認証を受けていること
  • 二等ライセンス等を有していること
  • 安全確保措置を講じること

機体認証および操縦免許を有していても個別審査が必要(手続きは簡略化)

機体認証および操縦免許を有している場合、許可・承認手続きでは、機体の安全性や操縦者の技能についての審査が簡略化できます。

飛行形態
  • 空港等周辺や上空150m以上での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物を輸送する飛行
  • 物件を投下する飛行
  • 一定の重量以上(例:総重量が 25kg 以上のもの)の飛行
飛行条件
  • 第二種機体認証を受けていること
  • 二等ライセンス等を有していること
  • 安全確保措置を講じること

カテゴリーⅠ

飛行する空域や飛行方法によるリスクが低く、現行の航空法上、ドローンの飛行にあたり許可・承認が不要とされているものは、カテゴリーⅠに分類されます。

カテゴリーⅠに分類されるものは、現行の航空法でも、許可・承認が不要です。

ただし、カテゴリーⅠでも所有者と機体情報の登録は必要で、ドローンの所有者は、飛行ルールを遵守する必要があります。

カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰの共通ルール

飛行前点検の実施

カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰのすべてにおいて、操縦者に対し、従来通り飛行前点検の実施が求められます。

事故等発生時の報告

人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突・接触等の事故が発生した場合、また航空機との接近、死傷に至らなかったものの人との衝突・接触等が発生した場合、また重大インシデントについても、国土交通大臣への報告を義務づけられます。

カテゴリーⅡのルール

飛行経路下に第三者が立ち入ることのないよう、補助者の配置等の立入管理措置を講じなければなりません。

カテゴリーⅢ、Ⅱのルール

飛行計画の通報、飛行日誌の作成

カテゴリーⅡおよびⅢの飛行については、これまで許可・承認にあたっての条件とされてきた、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が義務づけられます。

操縦ライセンス携帯の義務化

操縦ライセンス保有者がカテゴリーⅡ以上の飛行を行う場合、操縦ライセンスの形態が義務付けられます。

カテゴリーⅢのルール

飛行毎に国の審査が必要

第三者上空を飛行することで生じるリスクを低減するため、リスク管理について飛行毎に国の審査を受けなければなりません。

ドローンが国家免許制になると、民間の資格者はどうなる?

すでに民間の認定資格を取得している人はどうなるのでしょうか。

国の登録を受けた民間講習機関が実施する講習を修了した場合は、国家資格試験の一部または全部を免除されるといわれています。

具体的にどの部分が免除されるのかは、現時点では明らかになっていません。

民間のスクールはどうなる?

民間のスクールで、国家免許の試験事務、実地講習、身体検査、合格判定をできるようになる予定です。

また、免許の更新も、民間のスクールでできるようになります。

機体認証や型式認証も、民間の登録機関でできるようになる予定です。

事業者に対する規制改革

ドローンを活用した物流事業は、今後、事業者の参入が相次ぐことが予測されます。

事業者に対する規制改革についても、検討されるようになります。

カテゴリーⅢの飛行について、現状では、飛行毎に許可・承認が必要ですが、今後のレベル 4の飛行を行う事業を拡大するため、運行管理体制が確立されている事業者対しては、柔軟な運用がされるようになるでしょう。

ドローンの国家免許を取っただけでは、ドローンは飛ばせない

ドローンの国家免許を取得しただけでは、ドローンを飛ばせません。なぜなら、ドローンの新制度が始まるからです。

  • 機体登録制度
  • リモートID制度

これらについて、詳しく解説していきます。

機体登録の義務化

2022年6月以降、機体登録が義務化されました。登録対象は100g以上のドローンです。

2022年6月20日以降、ドローンの機体登録をせずに、飛行させた場合は、航空法に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになりました。

機体を複数所有している場合は、飛行前にすべての登録をすませ、機体に登録番号を表示する必要があります。

機体登録を義務化する理由

ドローンの機体登録を義務化する理由は、事故が起こったときに、機体の所有者をすばやく把握したり、事故の原因を客観的に把握したりするためです。

また、事故原因を分析し、安全上問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するためです。

  • 事故発生時などにおける機体の所有者を把握するため
  • 事故原因の究明や安全確保のため
  • 安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため

つまり、ドローンの機体と所有者をIDで紐づけ、事故や不具合が起こったときに、国土交通省が情報を把握できるようにするためです。自動車の運転免許証のようなイメージです。

事前登録は、ドローン登録システムで行うことができます。

申請

申請は、オンラインまたは書類の提出によって行うことができます。

ドローンの所有者、使用者の氏名、住所などの情報、機体の製造者、型式などの情報を入力、記入して、申請します。

オンライン申請と郵送申請では、手数料が異なるので注意が必要です。

入金

申請後、納付番号が発行されたら、手数料を納付します。

クレジットカード、ペイジー(Pay-easy)対応のATM、ペイジー(Pay-easy)対応のインターネットバンキングで納付できます。

郵送による本人確認を選択した場合は、クレジットカードで納付できません。

登録番号発行

すべての手続きが完了した後、ドローンの登録番号が発行されます。

登録番号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示する必要があります。

表示完了後に、飛行が可能になります。

登録申請に必要なもの

登録申請を行うには、次の書類や情報が必要です。

  • 本人確認書類
  • 企業・団体の場合、会社情報のわかる書類
  • 連絡の取れるメールアドレス・電話番号
  • 機体の情報がわかる資料
  • 申請にかかる手数料

登録申請に必要な手数料

登録申請にかかる手数料は、申請方法によって異なります。

オンライン申請のほうが、紙媒体に比べ手数料が安くすみます。

申請方法 1項目 2項目以上
(1項目と同時申請の場合)
個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンラインによる申請 900円 890円
上記以外(運転免許証やパスポートなど)を用いたオンラインによる申請 1,450円 1,050円
紙媒体による申請 2,400円 2,000円

登録に必要な項目

機体登録には、次の項目を入力または記入する必要があります。

1. 申請年月日

2. 所有者についての記載事項

  1. 所有者の氏名または名称および住所
  2. 所有者の電話番号、電子メールアドレス
  3. 法人・団体の場合の所有者の氏名、部署名、事務所の所在地
  4. その他の情報(所有者の生年月日、所有者の法人番号)

3. 使用者(責任者)または団体についての記載事項

  1. 使用者(責任者)の氏名、名称、住所
  2. 使用者(責任者)の電話番号、電子メールアドレス
  3. 所在地

4. 代理人の氏名、住所

5. 無人航空機についての記載事項

  1. 無人航空機の種類(回転翼航空機(ヘリコプター、マルチコプターなど))
  2. 無人航空機の型式、製造者、製造番号
  3. 無人航空機の重量の区分の別(25kg未満、25kg以上)
  4.  無人航空機の改造の有無
  5. リモートID機能の有無
  6. 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告
  7. 製造区分(メーカー機、改造した機体、自作した機体)、無人航空機の重量、最大離陸重量、寸法、無人航空機の写真)

登録記号の表示方法は?

登録記号が国から発行されたら、ルールに沿って機体に表示するようにしましょう。

登録記号(機体登録番号)は、「JU」から始まる記号になります。

ドローンの所有者は、この登録記号を機体の目につくところに表示する義務があります。

表示方法
  • 登録記号を印字したシールの貼付
  • 油性ペンでの記載
  • スプレーによる塗装
  • 刻印

登録記号は、容易に目につくところに表示しなければなりません。

登録記号の表示箇所
  • ドローンの胴体で、簡単に取り外すことができない部分の表面
  • 外部から容易に確認できる場所
  • バッテリーのカバーや、墜落時に飛散しやすいところは不可

登録記号の表示に使用する文字および数字の高さ

登録記号の表示に使用する文字および数字の高さも、機体の重量によって決められています。

重量の区分が 25kg 未満の場合 3mm以上
重量の区分が 25kg 以上の場合 25mm以上

登録記号の表示の色

登録記号の表示色は、機体の色と鮮明に判別できるものにしなければなりません。

登録の変更・抹消する場合は?

登録事項に変更が生じた場合、登録を抹消する場合は、発生した日から15日以内に、届け出をする必要があります。

登録せずに飛行した場合は罰則がある?

2022年6月20日以降、ドローンの登録をせずに飛行した場合は、航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるようになりました。

所有している機体が複数ある場合も、飛行前にすべて登録をすませ、機体に登録番号を表示する必要があります。

レンタルしたドローン、リースしたドローンについても登録が必要になります。

お使いのドローンの登録がすんでいるかどうかは、店舗にお問い合わせください。

現在、仕事でドローンを使用していたり個人で所有していたりする場合は、すぐに申請・登録を済ませるようにしましょう。

どのようなドローンが登録の対象?

屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象です。

100g未満の機体や、警察や海上保安庁が業務で使用する機体、地面などに係留した状態で短距離を飛行する機体などの登録は不要です。

現状の航空法では200g未満のドローンは対象外として、航空法は適用されませんでしたが、規制強化により、100g以上のドローンの登録が義務化されます。

リモートID機器の登録も義務化

2022年6月から始まったドローンの登録義務に付随して、リモートID(RemoteID:RID)の搭載も義務化されました。

リモートID機器とは?

認証機体に応じて付与される登録番号(ID)を遠隔地から認知することを可能にするために、日本国内で運用する機体に装着する装置です。

リモートIDのイメージは、自動車のナンバープレートのように、機体に付与されている固有のIDにより、遠隔地から機体と機体の所有者の情報を識別できるようにするものです。

ドローンの飛行中には、直接IDを確認することができないため、1秒に1回の間隔で、機体周辺に対し、Bluetooth 5.0などの無線を使用して情報を発信します。

それらの情報はスマートフォンや専用受信機を使用して取得します。

リモートIDの情報は、専用の受信機で受信しますが、個人情報は通知されません。

リモートIDで受信される情報は、次のとおりです。

登録番号 国土交通省が発行する登録記号
製造番号 メーカーが定める製造番号
位置情報 緯度・経度・高度の情報
時刻 時刻情報
認証情報 認証情報

現在は、機体内にリモートID機器の取り付けが義務化されています。

ただし、警察、海保等秘匿性が求められる業務に使用される機体、短距離で使用する機体は取り付けが義務付けられていません。

リモートIDの基本設計
引用:「リモートIDの導入について」内閣官房小型無人機等対策推進室

機体認証の種類

機体認証制度は、「機体認証」と「型式認証」の2つに区分されます。

型式認証は、量産ドローンメーカーが申請し、型式認証を経ない場合、所有者が国土交通省に機体認証を申請します。

機体認証と型式認証は、機体に求められる安全性のレベルが異なることから、レベル4に相当するカテゴリーⅢまでの飛行を行うことを目的とする機体に対するものを、第一種認証、カテゴリーⅡの飛行を行うことを目的とする機体に対する第二種認と区分します。

第三者上空を飛行する 第三者上空を飛行しない
機体認証(機体ごとに申請) 第一種機体認証 第二種機体認証
型式認証(メーカーが申請) 第一種型式認証 第二種型式認証

安全基準に適合する場合は「型式認証」を行い、型式認証書を交付します。

型式認証を受けた機体は、機体認証の一部またはすべてを省略できます。

機体認証および型式認証について有効期間が定められています。

第一種については当面国が、第二種については基本的に登録検査機関が検査事務を行います。

ドローンの免許制・登録制の導入で、私たちの生活はどう変わる?

ドローンの免許制が導入されると、私たちの生活はどう変わるのでしょうか。

ドローン操縦者の負担が増える

免許制の導入で、ドローン操縦者の負担が増えます。

申請の手間はもちろん、手数料などの費用負担も増えます。

ドローンの安全性が高まる

ドローンの免許制により、操縦者の知識レベル、技能レベルが上がります。

万が一、事故が起こった場合も、事故の原因や所有者の特定がすぐにできるようになります。

オンライン手続きが簡略化する

ドローン操縦者と機体IDをデータベース化することにより、これまで煩雑だった手続きが簡素化するでしょう。

産業用ドローンの活用が拡大する

国家ライセンスの後押しもあり、ドローンの導入や活用が増えるでしょう。

ドローンの求人が増える

産業用ドローンの活用が増えれば、ドローンの求人も増えます。

ドローン関連の仕事を希望している人は、事前に準備しておくと、好待遇の仕事が見つかるかもしれません。

免許制の導入でドローンによる事故は減少する?

「令和3年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)」によれば、国土交通省に報告のあったドローンの事故トラブルは139件です。

主な事故原因は次のとおりです。

  • 電波が途切れて墜落
  • 電線に引っかかって墜落
  • 電柱にぶつかって墜落
  • 操縦ミスで墜落
  • 鳥にぶつかって墜落
  • 強風により墜落
  • 軽トラック、園芸用ハウス、建物にぶつかって墜落

免許制の導入で、操縦士の操作ミスによる事故は減少するかもしれませんが、そのほかの要因は、解決が難しいものもあります。

今後は、次の課題についても、改善を進めていく必要があります。

  • 電線・電柱の整備
  • 過疎地・会場における通信網の整備
  • 電波の割当てや周波数の再編
  • 悪天候にも耐えられる機体の開発
  • 障害物を回避するシステム
  • バッテリーの容量アップ
  • 保険制度の整備

まとめ

2022年12月5日に始まるドローンの国家免許制度とその他の新規制について解説しました。

ドローンの所有者、操縦者は、これからいろいろな手続きが必要になります。

まずは、2022年6月20日に義務化された機体の登録申請を行いましょう。

今後、ドローンの法規制は、目まぐるしく変化していくことが予測されます。

ルールを守ってドローンを利用するには、今後発表される法規制や新制度に、常に注目していく必要があるでしょう。

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