ドローンには民間の資格が存在していて、ドローン操縦をしたことがない初心者の方からドローンで仕事をしている上級者の方まで資格を取得できます。
この記事では、ドローンの民間資格の費用と資格取得に必要な費用をそれぞれ紹介します。
ドローンの民間資格について少しでも気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
ドローンとは?
ドローンとは、複数の回転するプロペラを持つ無人飛行機のことです。
ドローンは「UAV(Unmanned Aerial Vehicle)」や「無人飛行ロボット」と呼ばれることもあります。
UAV(Unmanned Aerial Vehicle)は無人飛行機という意味です。
最近では、農業の農薬散布や建物の点検、災害時の人命救助などさまざまな面でドローンが活躍しています。
これから、さらに需要が高まるドローンについての知識を持っておいて損はないでしょう。
ドローンの民間資格と費用を紹介
現在では、ドローンの操縦に資格は必要なく誰でも法律やルールを守れば利用できます。
初心者の方がドローンを利用すると上手く操縦ができず危険な場合があったり、ドローンに対する法律を知らずに利用して罰則を受けてしまったりと、ドローンを利用する際は民間の資格を取得してから利用することをおすすめします。
また、民間の資格を持っていることでドローンを利用する際に、国土交通省に申請が必要な場合の撮影などの書類を簡略化できます。
ドローンの民間の資格は、初心者向けの資格から上級者向けの資格まであります。
ドローンの民間の資格は以下のとおりです。
- UAS LAVEL2
- DJI CAMP
- JUIDA
- 一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)
- 日本ドローン協会(JDA)
一つずつ解説していきます。
UAS LAVEL2
費用 | 受講費用:150,000円~ 認定試験料:5,000円 ライセンス維持料:月額980円 |
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UAS LEVEL2は、株式会社ドローンネットが運営するスカイファイトが発行している国土交通省・管理団体認定の技能認定資格になります。
スカイファイトのスクールは全国に27箇所あり、コースは初心者向けから上級者向けまで揃っているので、自分に合った技術を身に着けることができます。
認定資格のコースは最短2日で終了し、コース終了後にはUAS LEVEL2の資格を発行してくれます。
コース受講中に使うドローンやゴーグルなどは全て貸し出しなので、手ぶらで気軽に受講できます。
UAS LAVEL2を取得するとドローンの目視外飛行が可能になるほか、人や建物から30m以内の高さまで飛ばすことが可能になります。
DJI CAMP
費用 | 受講費用:59,400円~ 認定書発行費用/更新:16,500円~ DJI CAMP 技能認定専用テキスト:3,240円(税込) |
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大手ドローンメーカーのDJIの日本法人が認定したDJI CAMP認定資格は資格の取得までに2日間で行われる座学、筆記試験、実機試験を修了すると取得できるドローンの民間の資格です。
DJI CAMP認定資格の試験を受ける際、受講者はドローンの飛行経験が10時間以上の方が対象です。
また、DJI CAMP認定資格の試験には基礎的な操縦訓練などがないのでドローン初心者向けの資格ではなく、ドローンの操縦経験がある上級者向けの資格になっています。
有効期限は2年間です。
DJI CAMP認定資格を取得するための試験は全国の指定会場で行われていて、受講費用が59,400円(税込)からで、試験合格者は別途で認定書発行費用16,500円(税別)がかかります。
なお、受講をする際は事前にDJI CAMP 技能認定専用テキスト3,240円(税込)を購入する必要があります。
JUIDA
費用 | JUDIA入会費:5,000円~ 操縦技能証明資格発行費用:22,000円/更新7,700円 安全運航管理者証明資格発行費用:16,500円/更新3,300円 スクール費用:別途 |
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日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が認定しているJUIDAドローン資格は、民間のドローンの資格です。
JUIDAドローン資格では、ドローンの基礎的なことが分かる「無人航空機操縦技能証明証」と、ドローンを操縦する際に関わる安全や法律を理解していてドローンの飛行中の安全管理ができることが分かる「無人航空機安全運航管理者証明証」の2種類があります。
JUIDAドローン資格は、ドローンの操縦が初めての初心者の方からドローンの操縦をしたことがある方までさまざまな方におすすめの資格になっています。
JUIDAドローン資格にはJUDIAへの申請が必要になり、JUDIA入会費で5,000円、操縦技能証明資格発行費用に22,000円、安全運航管理者証明資格発行費用に16,500円かかりさらにスクールに別途料金がかかります。
「無人航空機操縦技能証明証」と「無人航空機安全運航管理者証明証」の有効期限は2年で更新する際に更新費がかかります。
一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)
費用 | 技能認定料:25,000円 技能会員証発行手数料:12,000円 ライセンスカード追記・再発行手数料:6,000円 スクール費用:別途 |
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一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)が認定している民間のドローンの資格は「ドローン操縦士回転翼3級」という資格です。
一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)では初心者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 資格認定制度」と上級者向けの「ドローン操縦士回転翼3級 インストラクター資格認定制度」という2種類の資格が用意されているので初めてドローンを操縦する方にもおすすめの民間の資格です。
2種類の資格それぞれに技能認定料25,000円がかかり、2年毎に更新が必要でその際、技能会員証発行手数料12,000円かかります。
また、ライセンスカード追記・再発行手数料6,000がかかりさらに別途でスクールの料金がかかります。
日本ドローン協会(JDA)
費用 | インストラクター学科・実技:165,000円 1級実技のみ:88,000円 2級学科・実技/実技のみ:110,000円/88,000円 3級学科・実技:88,000円 学科のみ:22,000円 ドローン操縦体験会:11,000円 ドローンレンタル料金:5,500円 |
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JDAが認定しているドローンの資格は種類が多く初心者から上級者までさまざまな方におすすめです。
JDAが認定している民間のドローンの資格は以下です。
- ドローンに関する高度な知識と技能を取得しており、JDAで講師として教えることができると認められる「JDAインストラクター証明書」
- ドローンを業務活用するうえでの高度な知識と技能を習得していると認められる「UAV1級操縦士技能証明書」
- ドローンを業務活用する上での基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV2級操縦士技能証明書」
- ドローンの基本的な知識と技能を習得していると認められる「UAV3級操縦士技能証明書」
- ドローンを活用した業務を行う上で、業務の安全性を高めるための知識が身に付いていると認められる「JDAドローン安全管理者証明書」
- ドローンで農薬散布を行う上での知識と技能を習得していると認められる「JDAアグリドローン操縦士技能証明書」
ドローンの法律と操縦ライセンスについて
ドローンはとても便利なものですが、法律やルールを守らなければとても危険なものになります。
そこで、政府は2021年に「航空法改正案」を閣議決定し、その改正案にドローンの「操縦ライセンス」を導入することが記載されていました。
2022年12月5日に導入される「操縦ライセンス」の導入でより安全にドローンが利用できるようになります。
ここではドローンの法律やルールと「操縦ライセンス」について紹介します。
法律やルール
まずは法律やルールを国土交通省の規制から見てみましょう。
飛行場所にかかわらず(私有地内であっても)、以下の「禁止エリア」「禁止ルール」の条件でドローンの飛行が制約されるようになりました。ただし、国土交通省より特別な許可をうければ飛行は可能です。
特に都市圏内で許可が無い一般の方・ドローンをとりあえず購入した企業のご担当者さんは、ドローン飛行が自由にできなくなってしまいましたが、私たち撮影業者のように許可を取得している人は、法規制によりルールが明確になり、ドローン飛行がしやすくなったと言えます。
特別な許可を国土交通省より取得すると、右の写真のような「許可証」が発行され、禁止エリア・禁止ルールの飛行であっても許可内容に沿ってフライトが可能になります。
許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」
空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域
空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。つまり空港の近くでのドローン飛行は要注意。下記の国土地理院ウェブサイトより確認できますが、撮影予定地の空港事務所へお問い合わせした方がより安全です。必ず許可を取り飛行を行いましょう。
150m以上の高さの空域
航空機やヘリコプターなどとの衝突などを防止するために、上空150m以上での許可の無い飛行は禁止です。
人口集中地区の上空
平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空は許可なく飛行が禁止です。繰り返しになりますが私有地であっても許可なく飛行はできません。都市圏でのドローン飛行は多くがこの条件に該当します。詳細は下記の総務省統計局のウェブサイトより確認できます。赤くなっている場所は許可なく飛行ができない人口集中地区となります。
ドローン飛行ルール「禁止ルール」
特別な許可が無い限りは、下記のルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。
よく該当するのは3番目の30m以上の距離を保つルールですが、このルールに関しては私有地内の当事者(依頼者や関係者)の人、建物は該当しません。
1.日中(日出から日没まで)に飛行させること
2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5.爆発物など危険物を輸送しないこと
6.無人航空機から物を投下しないこと
小型無人機等飛行禁止法について
2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。東京都の永田町周辺と、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)など。周囲おおむね300メートルの地域は飛行が禁止です。詳しくは警察庁ウェブサイトより確認できます。
撮影業者が取る許可の種類
通常、私たちのような撮影業者が許可の手続きを行う場合は、『サンプル商事さんからのご依頼で、サンプル商事名古屋工場の外観を●月●日から■月■日のいずれか1日間でドローン撮影したい』という申請を国土交通省へ提出し手続きをします。手続きが受理されると「許可証」が発行されます。かなり申請内容は端折りましたが大量の書類が必要です(泣)
現在(2016年5月時点)全国からのドローン飛行の申請依頼がパンパンな状態で、許可には数週間かかります。国交省への「いつまでに許可もらえますか?」という質問にも、なかなか返事がもらえない状態です。余談ですが国交省の担当のヒトから、朝方にメールが来たりして、不眠不休で処理されているのかなぁ。と想像してしまうほど依頼が殺到しているような感じです。
あらかじめ撮影スケジュールがはっきりしている許可であれば、どうにか前もって手続きをすれば問題無いのですが、私たちのような撮影業者は「いつお客さまより急な撮影依頼があるかもしれない」状態です。そういった場合に、「撮影場所を特定しない許可申請方法(最大1年間の期間が有効)」があります。書式は撮影場所を特定した書式と同じです。ただし、撮影場所・撮影日時もわからない状態で許可を出すには国交省側も勇気がいるとの事なので、審査はかなり厳しくなっているように思えます。
ドローン空撮 Birds Eyeを運営する思創堂では、日本全国を対象として許可を頂いておりますので、一部条件を除く禁止エリアや禁止ルールの適応範囲内でもドローン撮影が可能となります。
引用:3分でわかる!国土交通省ドローン規制法
上記ルールを守り、安全安心なドローン操縦を心掛けましょう。
操縦ライセンス
「操縦ライセンス」は2種類あり、どちらも16歳以上から取得できます。
また3年ごとに更新が必要になります。
一等無人航空機操縦士(一等資格)
有人地帯での補助者なし目視外の飛行や「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要(空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、物件投下等)でのドローン操縦が可能。
二等無人航空機操縦士(二等資格)
「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要(人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満)でのドローン操縦が可能。
まとめ
今回はドローンの民間資格を紹介しました。
初心者から上級者まで取得できる資格があり、資格を持っていると国土交通省への申請を簡略化できるメリットがあります。
また、2022年12月5日には国家資格である「操縦ライセンス」が導入されるのでドローンを利用したい方は取得するようにしましょう。