国土交通省から発表されているドローンのルールについて分かりやすくまとめてみた!

国土交通省から発表さているドローンのルールについて分かりやすくまとめてみた! ドローン
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ドローンとは、複数の回転するプロペラを持つ無人飛行機のことです。

また、ドローンは「UAV(Unmanned Aerial Vehicle)」や「無人飛行ロボット」と呼ばれることもあります。

UAV(Unmanned Aerial Vehicle)は無人飛行機という意味です。

最近注目されているドローンはさまざまな分野で活躍しています。

現在、法律を守れば誰でも利用することができます。

そこで今回は、国土交通省が発表しているドローンのルールなどについて分かりやすく解説していきます。

国土交通省が発表しているドローンの飛行ルール

ここでは、国土交通省が発表しているドローンのルールについて解説していきます。

まずは「飛行禁止空域」についてです。

飛行禁止空域

  1. 空港周辺
  2. 緊急用務空域
  3. 150m以上の上空
  4. DID(人口集中地区)
  5. 国の重要な施設等の周辺
  6. 外国公館の周辺
  7. 防衛関係施設の周辺
  8. 原子力事業所の周辺

1~4の空域でドローンを利用したい場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

国土交通大臣の許可は、以下の方法です。

Ⅰ.国土交通大臣の許可・承認の申請について無人航空機(Ⅳを参照。)を空港周辺、高さ150m以上の上空、人家の密集地域の上空で飛行させようとする場合や「飛行の方法」によらない方法で飛行させようとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)まで(※)に、国土交通省へ申請が必要です。申請の概要は右ページをご確認ください。○申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、期間に相当の余裕をもって申請してください。○詳しくは、航空局HPに掲載している「3.許可承認手続き」をご確認ください。

Ⅱ.人家の密集地域その上空で無人航空機を飛行させることが原則禁止されている人家の密集地域とは、具体的には、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)となります。人口集中地区の詳細については、「人口集中地区全国図」をご参考に、国土交通省 航空局HPを通じてご確認ください。https://www.mlit.go.jp/koku/ koku_fr10_000041.html

 Ⅲ.施設管理者等の同意・都道府県公安委員会等への事前通報についてドローン等(Ⅳを参照。)を国の重要施設等や防衛関係施設、原子力事業所、空港周辺で飛行させようとする場合の施設毎の連絡先等の詳細は、次のサイトをご確認ください。https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

 Ⅳ.「ドローン等」と「無人航空機」とは「ドローン等」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものです。(例)ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター「無人航空機」とは、ドローン等のうち、200g以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものをいいます。

右のページ

国土交通大臣の許可・承認の申請について(概要)

1.申請書国土交通省航空局HPに掲載している「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」及び「記載例」等をご参考に、申請書に必要事項を記載の上、関係書類とともに提出してください。(記載事項の例)・ 飛行の目的、日時、経路、理由・ 無人航空機の製造者、名称、重量・ 無人航空機の機能及び性能・ 飛行経歴、飛行に必要な知識及び能力に関する事項・ 安全確保体制

2.申請方法原則として、オンライン申請又は郵送、持参が可能です。※持参の場合、受付時間は、09:00 ~ 17:00 となっていますのでご注意ください。※ 詳細は、航空局HPでご確認ください。

3.申請先(1) 空港等の周辺、緊急用務空域、高さ150m以上における飛行の許可申請

→ 飛行させようとする空域を管轄する空港事務所※詳しくは航空局HPに掲載している「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご確認ください。

(2)上記以外の許可・承認の申請

○飛行させようとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合

→東京航空局 E-mail:cab-emujin-daihyo@milt.go.jp

 ○飛行させようとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合→大阪航空局 E-mail:cab-wmujin-daihyo@milt.go.jp 

※飛行させようとする場所に両局の管轄区域が含まれている場合、申請者の住所を管轄する地方航空局へ提出してください。

※詳しくは「無人航空機ヘルプデスク」に問い合わせ願います。


引用:国土交通省「無人飛行機の飛行ルール」

注意すべきところは、2の緊急用務空域でのドローンの飛行は飛行許可があっても飛行できません。

ドローンを飛行する前に飛行させる空域が緊急用務空域でないことを確認してからドローンを飛行させましょう。

1.空港周辺、5.国の重要な施設等の周辺、6.外国公館の周辺、7.防衛関係施設の周辺、8.原子力事業所の周辺でドローンを飛行させたい場合には、あらかじめ施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。

ドローンを飛行させる際は以上の「飛行禁止空域」でないことを確認してから飛行させましょう。

「飛行禁止空域」での飛行はとても危険で多くの人への迷惑になる場合もあります。

守らなければ50万円以下の罰金や1年以下の懲役または30万円以下の罰金になりますので、ドローンを利用する際にはしっかりと守るようにしましょう。

また、ドローンを飛行させる際に飛行空域を問わずに必ず守らなければならないことがあります。

飛行空域に関わらず守らなければならないルール

  1. 飲酒時の飛行禁止
  2. 危険な飛行禁止
  3. 夜間での飛行禁止
  4. 目視外飛行
  5. 距離の確保
  6. 催し場所での飛行禁止
  7. 危険物輸送の禁止
  8. 物件投下の禁止

以上の場合は、飛行空域でもドローンを飛行させられません。

一つずつ詳しく解説します。

1は、飲酒した状態でのドローンの飛行を禁止しています。

飲酒した後は絶対にドローンの飛行はやめましょう。

2は、第三者への迷惑行為などのドローンで人にぶつかったりするような危険な飛行を禁止しています。

ドローンでの迷惑行為は絶対にやめましょう。

3は、夜間でのドローンの飛行を禁止しています。

夜間はさまざまなものが見えにくくなっているのでとても危険です。

4は、ドローンを目で追えないところで飛行させることを禁止しています。

ドローンは目で追える状態で飛行させましょう。

5は、ドローンと他のものとの距離が30m以上離れていないと飛行を禁止しています。

ものや人との距離を十分に確保してドローンを飛行させましょう。

6は、お祭りなどの人がにぎわう場所での飛行を禁止しています。

そもそも人が多いところでのドローンの飛行はとても危険なのでやめましょう。

7は、毒物類、引火性液体、火薬類、凶器など危険なものの輸送をドローンで行うことを禁止しています。

2022年12月1日現在はドローンでの輸送はまだ認められていません。

8は、ドローンからものを投下することを禁止しています。

ドローンにものを付けて投下する行為はとても危険なので絶対に行わないようにしましょう。

以下は、国土交通省から発表されている内容です。

飛行場所にかかわらず(私有地内であっても)、以下の「禁止エリア」「禁止ルール」の条件でドローンの飛行が制約されるようになりました。ただし、国土交通省より特別な許可をうければ飛行は可能です。

特に都市圏内で許可が無い一般の方・ドローンをとりあえず購入した企業のご担当者さんは、ドローン飛行が自由にできなくなってしまいましたが、私たち撮影業者のように許可を取得している人は、法規制によりルールが明確になり、ドローン飛行がしやすくなったと言えます。

特別な許可を国土交通省より取得すると、右の写真のような「許可証」が発行され、禁止エリア・禁止ルールの飛行であっても許可内容に沿ってフライトが可能になります。

許可なくドローン飛行ができない「禁止エリア」

空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域

空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。つまり空港の近くでのドローン飛行は要注意。下記の国土地理院ウェブサイトより確認できますが、撮影予定地の空港事務所へお問い合わせした方がより安全です。必ず許可を取り飛行を行いましょう。

150m以上の高さの空域

航空機やヘリコプターなどとの衝突などを防止するために、上空150m以上での許可の無い飛行は禁止です。

人口集中地区の上空

平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空は許可なく飛行が禁止です。繰り返しになりますが私有地であっても許可なく飛行はできません。都市圏でのドローン飛行は多くがこの条件に該当します。詳細は下記の総務省統計局のウェブサイトより確認できます。赤くなっている場所は許可なく飛行ができない人口集中地区となります。

ドローン飛行ルール「禁止ルール」

特別な許可が無い限りは、下記のルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。

よく該当するのは3番目の30m以上の距離を保つルールですが、このルールに関しては私有地内の当事者(依頼者や関係者)の人、建物は該当しません。

1.日中(日出から日没まで)に飛行させること

2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

5.爆発物など危険物を輸送しないこと

6.無人航空機から物を投下しないこと

小型無人機等飛行禁止法について

2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。東京都の永田町周辺と、原子力事業所、サミット会場となる富山国際会議場(富山県)、つくば国際会議場(茨城県)など。周囲おおむね300メートルの地域は飛行が禁止です。詳しくは警察庁ウェブサイトより確認できます。

撮影業者が取る許可の種類

通常、私たちのような撮影業者が許可の手続きを行う場合は、『サンプル商事さんからのご依頼で、サンプル商事名古屋工場の外観を●月●日から■月■日のいずれか1日間でドローン撮影したい』という申請を国土交通省へ提出し手続きをします。手続きが受理されると「許可証」が発行されます。かなり申請内容は端折りましたが大量の書類が必要です(泣)

現在(2016年5月時点)全国からのドローン飛行の申請依頼がパンパンな状態で、許可には数週間かかります。国交省への「いつまでに許可もらえますか?」という質問にも、なかなか返事がもらえない状態です。余談ですが国交省の担当のヒトから、朝方にメールが来たりして、不眠不休で処理されているのかなぁ。と想像してしまうほど依頼が殺到しているような感じです。

あらかじめ撮影スケジュールがはっきりしている許可であれば、どうにか前もって手続きをすれば問題無いのですが、私たちのような撮影業者は「いつお客さまより急な撮影依頼があるかもしれない」状態です。そういった場合に、「撮影場所を特定しない許可申請方法(最大1年間の期間が有効)」があります。書式は撮影場所を特定した書式と同じです。ただし、撮影場所・撮影日時もわからない状態で許可を出すには国交省側も勇気がいるとの事なので、審査はかなり厳しくなっているように思えます。

ドローン空撮 Birds Eyeを運営する思創堂では、日本全国を対象として許可を頂いておりますので、一部条件を除く禁止エリアや禁止ルールの適応範囲内でもドローン撮影が可能となります。


引用:3分でわかる!国土交通省ドローン規制法

操縦ライセンス

現在は、ドローンに対する国家資格などがなく法律を守れば誰でも利用できます。

しかし政府は、2021年に「航空法改正案」を閣議決定し、その内容としてドローンの操縦ライセンスを2022年度内に導入すると発表しました。

実際に2022年12月5日より、操縦ライセンスの導入が決定しました。

国家資格であるドローンの「操縦ライセンス」の導入により、法律さえ守れば誰でも利用できたドローンの取り締まりが厳しくなります。

一見デメリットに見えますが、ドローンの国家資格である「操縦ライセンス」を導入することで企業にとってドローンの利用が広がり、新たな産業ができたり今ある企業が進化したりと良いことも増えます。

また、「操縦ライセンス」を取得するにはドローンの基礎的知識が必要不可欠になるため、安全にドローンを飛行させられるようになり事故が減少します。

このドローンの「操縦ライセンス」は2種類あり、どちらも16歳以上から取得が可能になっています。

一等無人航空機操縦士(一等資格)

有人地帯での補助者なし目視外の飛行や「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要(空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、物件投下等)でのドローン操縦が可能です。

二等無人航空機操縦士(二等資格)

「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要(人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満)でのドローン操縦が可能です。

まとめ

今回は国土交通省が発表しているドローンの飛行のルールについて解説しました。

ドローンを利用する際は、ルールを守って安全に利用しましょう。

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