ドローンを操縦していて警察に逮捕されてしまうかもしれません。
そんな怖い記事を見たら、ドローンなんて操縦するのはやめようと思ってしまうかもしれません。しかし、ドローンは今後もっとニーズの高くなる可能性を秘めたアイテムなので、ドローンと向きあいスキル、ノウハウを身につけることで自身をステップアップすることができます。
ドローン操縦は自由に出来るというイメージがあまりにもあり過ぎるために、そのあたりに注意が必要です。ドローン操縦をいい加減な気持ちでしていると「知らないうちに法律やルールを破っていた」なんてこともあります
ドローンの操縦で守らなければならないルールについて解説したいと思います。是非、一読ください。
ドローン操縦の上で警察のホームページをチェックする
ドローンは、航空法において、また、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律によって禁止されている項目があります。
ドローン操縦には守らなければならないルールがあります。
ドローン操縦は自由にしていいものという認識の仕方でいれば、法律違反をおかし警察に逮捕されるかもしれません。
そのようなものを警察の公式ホームページでチェックすることができます。
警察庁:https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
ドローン操縦と向き合う方々は、しっかり前もって確認しましょう。
例えば、クルマを運転している方々は当然運転免許証が必要です。守らなければならないルールは、「道路交通法」です。また、クルマが道路以外の私有地だったら運転免許証は必要ではありません。そのような考えに従えば、ドローンも私有地だったら自由に飛ばしていいことになりますが、その答えは“いいえ”です。
ドローン操縦は、クルマの運転免許証と違って私有地だとしても自由に飛ばしていい訳ではありません。家の中で飛ばすというのなら誰にも文句は言われないのでしょうけど、屋外でドローンを操縦しようと思えば既にそこに法律のルールが発生します。
代表的な違反事例
夜間飛行
気軽なモチベーションでドローンを夜間飛行していると警察に逮捕されるかもしれません。それはどのような私有地に対しても当てはまります。屋外でドローン操縦がOKとされているのは日中オンリーです。
そのあたりのことは、航空法第132条の2第1で取り決めがされています。正確に言えば、国立天文台が発表している日出〜日没までのルールに従わなければならないということです。
なぜ夜間ドローン操縦をしてならないのかといえば、単に夜間は暗くて危険だからです。
目視できない
航空法第132条の2第2号では、ドローン操縦は目視で、常時監視が可能な場合と限定しています。
FPV(First Person View)というものがあります。FPV(First Person View)を勘違いしている方々が多くいますが、この場合は、目視での常時監視には該当しません。目視とは、ドローン操縦する自身が見るということです。また、常時監視は自身の目で機体をいつもチェック出来る状態のことです。モニターなどを介して見るのは、視界が限定的であるため目視ではありません。
30m以上の一定距離がない
航空法第132条の2第3号では、人や建物のあいだに30m以上の一定距離を保ちなさいとあります。
そのようなルールを守らないでドローン操縦をしていると警察に逮捕されるかもしれませんし、何よりも人やモノと衝突して事故を起こしてしまうでしょう。
催し会場の上空
多くの人たちが集まっている会場でドローン操縦したいという気持ちも理解出来ますが、航空法第132条の2第4号において多くの人たちが集まるような場所の上空でドローンは飛行させてはならないとあります。
人のいる場所で目立とうと思って大胆な行動をしていると警察に逮捕されることがありますし、大きな事故になる可能性があります。
多くの人たちが集まる場所とは、縁日、展示会、スポーツの試合、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊りあたりを含めてです。
ただし、この法律において単に混雑による人混み、ただ信号待ちをしている人たちの集まりなどは該当しません。
危険物の輸送
航空法第132条の2第5号において、ドローン操縦で危険物の輸送の禁止ルールを取り決めしています。
薬類や高圧ガス、引火性液体などをドローンで輸送することができれば……という思いもわからないではありませんが警察に逮捕されてしまうかもしれませんので充分注意してください。
ドローンから物を投下
ドローンから物を投下
すると警察に逮捕されるかもしれません。ここでいう落下とは、水や農薬などの液体を散布する行為も該当します。
それでもどうしてもそのような行為をしたいと思えば、国土交通大臣の承認を得る必要があります。承認を得ることができれば農薬散布も可能ですし、夜間飛行も可能となります。ですから、例えば夜間飛行が絶対に警察に逮捕されるということではありませんので正しく理解してください。
小型無人機等飛行禁止法における規制
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機などの飛行が禁止されています。国の重要な施設、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居……、さらに危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所などの場所、そして、周囲おおむね300mの上空が禁止エリアとされています。
まとめ
いかがでしょうか。今回はドローン操縦で守らなければならないルールについて解説しました。ドローンを安易に操縦しようと思えば、警察に逮捕されるかもしれません。
だからと言ってドローンの操縦はやめようということではなく、ドローンの法的ルールを理解して正しく操縦していただきたいと思います。今後もドローン操縦に対して法規制は厳しくなっていくことを予測することができます。また、それが、ドローン需要が高まっている証拠でもあります。