ドローン飛行許可が必要なときとは?空域や飛び方・申請方法も紹介

ドローン飛行許可が必要なときとは?空域や飛び方・申請方法も紹介 ドローン
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ドローン(無人航空機)の飛行には、許可や承認、登録が必要となる場合があります。

主な内容をまとめました。

必要な手続き 対象 内容
機体登録 重量100グラム以上の無人航空機
(ドローン・ラジコン機など)
・ドローン所有者の氏名や住所、機体情報などを登録
・申請して個別の登録記号(ID)の通知を受ける
・IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要がある
申請での許可取得 飛行禁止空域で飛ばす場合 ・空港等の周辺の空域
・緊急用務空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空
申請での承認取得 特定の飛行方法の場合 ・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
・催し場所上空の飛行
・危険物輸送
・物件投下
その他 注意点 すべてのドローン ・軽犯罪法
・道路交通法
・刑法、民法等

ドローンを関しては、航空法などの規制やルールも年々改正されているので、所有者や操縦者は違反しないよう把握しておきましょう。

なぜドローン飛行に許可が必要?規制ができた理由

ドローン(無人航空機)は、空撮、測量、点検・整備、農業、物流、娯楽といった各方面で利活用されることが増えています。

ドローンビジネスの市場規模
引用:インプレス総合研究所

日本におけるドローンビジネス市場規模は、年々拡大しています。

市場規模は、2018年度で931億円2019年度で1,409億円2020年度で1,841億円の見込みと、成長を続けています。

しかし、市場成長・民間普及にともない、プライバシーの侵害や犯罪行為、事故・トラブルの発生も急増しました。

国土交通省が公表するPDF『平成31年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)』では、ドローン事故の件数が次のように記されています。

年度 事故物件
2015年度 65件
2016年度 113件
2017年度 127件
2018年度 144件
2019年度 83件
※平成30年度までに農林水産省に報告のあった空中散布における無人航空機の物損事故等を加えた年度別の件数

国はドローン利用を規制する法律を設けることで、新しいテクノロジーによる脅威を抑制しようとしたわけです。

ドローン飛行を規制するルールができるまでの流れ

ドローン(無人航空機)の規制法ができるまでの、主な流れをまとめました。

年月日 出来事(ドローンの法整備への流れ)
2015年4月22日 『首相官邸ドローン落下事件』
首相官邸の屋上(ヘリポート付近)に落下した、所有者不明のドローンが発見
2015年6月 国会議員が動く
「小型無人機等飛行禁止法」の原案がまとめられ、議員立法という形で国会に提出
2015年7月 内閣が動く
ドローンの飛行のルールを定めた航空法改正案をまとめ、国会へ提出
2015年12月10日 200g 以上のドローンを対象に「改正航空法」施行
2016年4月7日 すべてのドローンを対象に「小型無人機等飛行禁止法」施行

ドローンの規制法には罰則もあり、違反者には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。

ドローン飛行許可の前に!機体登録の義務化に対応しよう

国土交通省は2021年10月12日に、ドローン(無人航空機)の機体登録を2022年6月20日から義務化すると発表しました。

主な内容は次の通りです。

登録義務の導入 2022年6月20日 開始
事前登録受付 2021年12月20日 開始
登録対象 重量100グラム以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
申請する内容 ドローン所有者の氏名や住所、機体情報など
申請後 申請して個別の登録記号(ID)の通知を受ける
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要がある
登録せずに飛行させた場合 50万円以下の罰金か1年以下の懲役
参考:無人航空機登録ポータルサイト

ポイントは、「重量100グラム以上の機体はすべて登録対象となり、登録しなければそもそも飛行ができない」という点です。

「申請すればかならず登録が認められる」わけではなく、落下事故が頻発しているような安全性に問題がある機種は、登録が認められない見通しです。

ドローン登録の手順1:申請

登録申請には、オンラインか書類提出の2つの方法があります。

オンライン登録では、『ドローン登録システム』専用ページにてアカウントを開設し、ガイドに従って情報を入力して申請手続きを進めます。

書類提出による登録では、本人確認書類の郵送および書面申請が必要です。

登録申請書様式や記載例、提出先などは、国土交通省の『無人航空機の登録制度』ページで確認・取得できます。

申請時には、次の情報類の入力が必要です。

申請時に入力が必要となる情報は、次のものになります。

  • 無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所
  • 機体の製造者や型式

登録申請前のチェックリストとして、次の項目を準備しておくとスムーズです。

  • 本人確認書類
  • 会社情報のわかる書類(企業・団体に限る)
  • 連絡の取れるメールアドレス・電話番号
  • 機体の情報がわかる資料
  • 申請に係る手数料

ドローン登録の手順2:入金

申請後、納付番号などが発行されたら、申請に係る手数料を納付します。

入金方法は、クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかになります。

申請方法によって手数料・納付方法が異なるので、一覧できるようまとめました。

申請方法 1機目 2機目(1機目と同時申請の場合)
個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンライン申請 900円 890円/機
上記以外(運転免許証やパスポートなど)を用いたオンライン申請 1,450円 1,050円/機
紙媒体による申請 2,400円 2,000円/機

gBizID(GビズID)とは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。

すでにgBizID(GビズID)を取得している人は、一つのID・パスワードで複数の行政サービスを使用でき、ドローン登録でも利用できます。

gBizID(GビズID)が利用できる行政サービスは、gBizID公式サイトの一覧ページで確認できます。

過去に利用したものがないか、IDを発行したことがないか、チェックをおすすめします。

ドローン登録の手順3:登録記号発行

登録手続きや入金が完了すると、申請したドローン(無人航空機)の登録番号が発行されます。

飛行させる際には、登録番号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示させなくてはいけません。

登録せずに飛行させた場合や、登録記号の表示措置を怠った場合は、50万円以下の罰金か1年以下の懲役が科されますので、注意が必要です。

ドローン飛行許可は重量200g以上か未満かで異なる

200g以上のドローンを飛ばす場合、「航空法」が適用され、定められた空域での飛行が禁止されます。

禁止空域での飛行を行う場合に、飛行許可申請が必要となります。

200g未満のドローンを飛ばす場合、航空法は適用されません。

代わりに、「小型無人機等飛行禁止法」が適用され、特定の空域での飛行には警察署への通報書が必要となります。

ドローンが200g以上の場合

200g以上のドローンを飛ばす場合、「航空法」が適用され、次の「飛行禁止空域」で飛ばさないよう遵守しなければいけません。

ドローンの飛行禁止空域
  • 空港周辺の空域
  • 地上又は水面から高さ150m以上の空域
  • 人口集中地区の上空

「飛行禁止空域」で飛行する場合は、許可申請が行います。

「空港周辺の空域」や「地上又は水面から高さ150m以上の空域」の申請は、空港事務所へ提出します。

それ以外の空域では、地方航空局長へ提出します。

ドローンが200g未満の場合

200g未満のドローンを飛ばす場合、航空法は適用されません。

「小型無人機等飛行禁止法」が適用され、飛行許可を得るために警察署への通報書が必要です。

「小型無人機等飛行禁止法」では、次のように規制されています。

小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

引用:警察庁│小型無人機等飛行禁止法関係

また、200g未満のドローンでも、空港周辺 ・150m以上の高さの空域 ・緊急用務空域といった空域での飛行は禁止されています。

200g未満のドローンといっても、物件や人身に衝突すれば事故やトラブルにつながります。

所有者・操縦者には、周囲の迷惑にならないよう常識とマナーが求められます。

ドローン飛行の許可・承認が必要なケース

「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」以外にも、ドローン飛行時に守らなければいけない法やルールがあります。

【ドローン飛行の許可が必要な場所】
許可が必要な空域 概要
空港等の周辺の空域 航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 (空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面など)
緊急用務空域 警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域 文言の通り
許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要
人口集中地区の上空 5年毎に実施される国勢調査の結果から
一定の基準により設定される地域
国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺 国会議事堂や内閣総理大臣官邸、
外国公館等及び原子力事業所の周辺地域など
道路の上空 道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は、
「道路交通法」に基づき「道路使用許可申請書」の提出が必要
私有地の上空 民法上、「土地の所有権は、法令の制限内において、
その土地の上下に及ぶ」となっている
土地の所有者や管理者の許諾が必要
条例による飛行禁止空域 各都道府県、市町村の条例に基づく 各地方自治体の許可が必要
参照:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法
登録義務の導入 2022年6月20日 開始
事前登録受付 2021年12月20日 開始
登録対象 重量100グラム以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
申請する内容 ドローン所有者の氏名や住所、機体情報など
申請後 申請して個別の登録記号(ID)の通知を受ける
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要がある
登録せずに飛行させた場合 50万円以下の罰金か1年以下の懲役
参考:無人航空機登録ポータルサイト

ただし、上記の項目でも、承認を不要とする特例があります。

事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索、または救助を行うために無人航空機を飛行させる場合、適用されないこととなっています。

ドローン飛行規制の一部緩和:飛行禁止空域の見直し

2021年9月24日、航空法施行規則の一部改正により、ドローン等の飛行規制が一部緩和されました。

「ドローン等の飛行禁止空域の見直し」について、次のように公表されています。

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

引用:国土交通省|報道・広報

以上の改正で、150mを超える煙突や鉄塔といった高い構造物の点検が可能となりました。

ドローン飛行規制の一部緩和:許可・承認の見直し

2021年9月24日、「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」について、次のように公表されています。

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

  • 人口密集地上空における飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から 30m 以内の飛行
  • 物件投下
引用:国土交通省│報道・広報

「十分な強度を有する紐等」は、ワイヤー等の強度を保つものが該当します。

従来の航空法では禁止されている上記5つの飛行形態が、安全措置を講じることで許可・承認が不要となりました。

ドローン飛行許可の申請方法を確認しておこう

ドローンの飛行前に、飛ばす予定の空域や飛行方法に応じた申請先を確認し、提出しなければいけません。

申請の提出先 飛行予定の空域や飛行方法
空港事務所 空港等の周辺の空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域
航空局 人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
危険物輸送

空港事務所は、飛行予定の場所を管轄区域とする事務所が該当します。

国土交通省の「国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧」を参考にしてください。

引用:国土交通省|地方航空局への無人航空機の申請窓口の移管について

航空局は、「東京航空局」と「大阪航空局」の2つがあり、都道府県によって管轄が異なります。

東京航空局 大阪航空局
北海道、青森県、岩手県、宮城県
秋田県、山形県、福島県、茨城県
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県
東京都、神奈川県、新潟県
山梨県、長野県、静岡県
富山県、石川県、福井県、岐阜県
愛知県、三重県、滋賀県、京都府
大阪府、兵庫県、奈良県
和歌山県、鳥取県、島根県
岡山県、広島県、山口県、徳島県
香川県、愛媛県、高知県、福岡県
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
部署:東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX:03-5216-5571
Mail:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
住所:〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
部署:大阪合同庁舎第4号館大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX:06-6920-4041
Mail:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp

「個別申請」と「包括申請」

ドローンの飛行申請には「個別申請」と「包括申請」があります。

さらに、「包括申請」は「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」に分かれます。

申請の種類 概要
個別申請 飛行のたびに、飛行日程と経路を決めて、都度申請する方法
比較的申請が通りやすい
申請後、飛行日程と経路は変更できない
包括申請 期間包括申請 特定の日にちと飛行経路を定めずに申請する方法
ドローンを一定の期間内に何度も飛行させる場合の申請
期間は最大1年間
期間内なら何度でも飛行が可能
飛行経路包括申請 特定の日にちと飛行経路を定めずに申請する方法
いろいろな場所で飛行させる場合の申請
県全域といった広範囲や、複数エリアでの飛行が可能

例えば、特定の場所と日時で行われるイベントでドローンを飛ばす場合は、「個別申請が該当します。

しかし、イベントが複数日に及ぶのなら「期間包括申請が必要となります。

「個別申請」は、天候や状況によって飛行日の調整が必要になる(農薬の散布など)目的だと、飛行スケジュールを変更できないため不便です。

スケジュールに柔軟性が求められる場合は、「包括申請が適しています。

申請前に、「個別申請」と「包括申請」のどちらが順当かを確認しておきましょう。

ドローン飛行申請方法は主にオンラインと郵送

申請方法には、オンライン郵送持参の3つがあります。

持参申請に関しては、申請書類を提出する機関で出向く必要があり、可能な人は限られることと、書類作成の流れは郵送と大差ありません。

ここでは、オンラインと、郵送(持参を含む)として表にまとめました。

申請方法 手続き参考 申請に必要な条件・時間
オンライン 『DIPS』(ディプス|
ドローン情報基盤システム)
・飛行開始予定日の少なくとも
10開庁日前までに不備等がない状態で提出
書類郵送 無人航空機の飛行に関する
許可・承認申請書(様式)〔word形式〕
・飛行開始予定日の少なくとも
10開庁日前までに不備等がない状態で提出
・郵送にかかる時間
・切手付きの返信用封筒の同封が必要

国土交通省では、オンライン申請を推奨しています。

申請システムは『DIPS』(ディプス|ドローン情報基盤システム)と呼ばれ、アカウントを作成し、ガイドに従って選択肢をクリックしていくことで申請手続きができます。

諸事情で書類郵送による申請を行う場合は、国土交通省の「無人航空機の飛行許可承認手続」ページに、word形式で「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)」があるので、ダウンロードをします。

どちらの申請方法にしても、申請内容に不備があると、確認などで審査に時間がかかります。

「飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに不備等がない状態で提出」とありますが、受付機関が混んでいたり書類の不備が重なったりすると、許可・承認までに1ヶ月以上かかったという場合もあると、注意喚起されています。

オンラインに比べ、郵送する分の時間や手間がかかりますので、スケジュールには余裕を持って行いましょう。

まとめ|ドローン飛行許可は飛行空域や飛び方によって申請が必要

ドローン(無人航空機)の飛行許可は、航空法が定める「飛行禁止空域」で飛ばす場合に必要です。

また、飛ばし方によっては、承認申請を得る必要があります。

【ドローン飛行の許可が必要な場所】
許可が必要な空域 概要
空港等の周辺の空域 航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
(空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面など
緊急用務空域 警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、
無人航空機の飛行を原則禁止する空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域 文言の通り
許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要
人口集中地区の上空 5年毎に実施される国勢調査の結果から
一定の基準により設定される地域
国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺 国会議事堂や内閣総理大臣官邸、
外国公館等及び原子力事業所の周辺地域など
道路の上空 道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は、
「道路交通法」に基づき「道路使用許可申請書」の提出が必要
私有地の上空 民法上、「土地の所有権は、法令の制限内において、
その土地の上下に及ぶ」となっている
土地の所有者や管理者の許諾が必要
条例による飛行禁止空域 各都道府県、市町村の条例に基づく
各地方自治体の許可が必要
参照:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法
【ドローン飛行に承認が必要なパターン】
承認が必要な飛行方法・パターン 概要
夜間飛行 日没後や日の出前の夜間に、ドローンを飛行する場合
目視外飛行 操縦者から機体の位置や状況が目視できない状態が発生する場合
※ドローンレースなどで使用されるFPV(一人称視点)
ゴーグルを装着して操縦する場合も該当
人や建物と30m未満の距離での飛行 ドローンを第三者や第三者の建物の30m未満に近づける場合
※ドローンの操縦者や補助者、協力者、関連人物が所有する車や建物は対象外
催し場所での飛行 お祭りや野外イベントなど、大人数が集まる場所で飛行する場合
危険物輸送 ガソリンや火薬、花火などの危険物をドローンに搭載して飛行させる場合
物件投下の禁止 ボールや箱などの物体、農薬などの液体を噴霧など「ドローンから投下」にあたる場合
参照:国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

また、飛行許可以前に、2022年6月20日から機体の登録義務化が導入されるので、非登録ではそもそも飛行ができません。

登録義務の導入 2022年6月20日 開始
事前登録受付 2021年12月20日 開始
登録対象 重量100グラム以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
申請する内容 ドローン所有者の氏名や住所、機体情報など
申請後 申請して個別の登録記号(ID)の通知を受ける
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要がある
登録せずに飛行させた場合 50万円以下の罰金か1年以下の懲役
参考:無人航空機登録ポータルサイト

許可申請・承認申請と、期待登録の方法について記事内にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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